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第185条【理事会及び理事長、国際機関又は外国政府と協定を締結する場合の事前の承認】、第186条【自治団体の形で分権化できない業務】、第187条【非公選の理事会及び理事長の任命】、第188条【自治団体及び分権業務への民間資本の参加】、第189条【自治団体の新設及び廃止、理事の任命を選挙制とする宣言】、第190条【法定業務以外の実施の禁止】、第191条【財務状況に関する計算書の定期的な公表】、第192条【理事会の構成員及び理事長の退任、補欠者及び再任】、第193条【退任する理事会又は理事長による会計の提出】

第11編【自治団体及び分権業務】

第1章【理事会及び理事長、社会福祉銀行及び中央銀行】

第185条 国の工業及び商業の分野における各種の業務は、理事会又は理事長によって管理される。この憲法及び各議院の総議員の過半数の賛成によって制定される法律の定める分権の程度を有する。
理事会が報酬を受け取る場合、それぞれの場合において法律の定める3人又は5人の理事によって構成される。
法律により、各議院の総議員の3分の2以上の賛成により、第187条の手続きに従って任命される、理事長が分権業務を指揮することを定めることができる。
議会又は理事会が国際機関又は外国政府と協定を締結する場合、行政府は、立法府に属する権限を損なうことなく、第5編の規定に従い、その事前の承認を要する場合を定めるものとする。

第186条 以下に明示する業務:郵便、電信、税関・港湾行政及び公衆衛生は、行政府の統制と両立する自治権を法律によって付与されることはあっても、自治団体の形で分権化することはできない。

第187条 非公選の理事会及び理事長は、第94条第1段に従って選出される構成員の5分の3に相当する賛成により、個人的、職務的及び技術的な条件を理由とする推薦に基づき、元老院の同意を得て、共和国大統領が大臣会議の同意を得て任命する。
要求を受領してから60日以内に許可されない場合、行政府は新たな推薦を行うか、又は前の推薦を再度行うことができる。後者の場合、元老院の議員の過半数の賛成を得るものとする。
法律により、各議院の総議員の5分の3以上の賛成により、別の任命制度を設けることができる。

第188条 法律によって自治団体又は分権業務の設立又は資産の拡大において民間資本を許可し、又はその場合に理事会において、関連する株主に相応する関与を規制するには、各議院の総議員の5分の3以上の賛成を要する。
民間資本の出資及び議会又は理事会におけるその資本の代表権は、決して国のそれを超えてはならない。
また、国は、労働者の出資、協同組合又は民間資本によって設立された企業の工業、農業又は商業の活動に、その企業の自由な同意を得て、当事者間で事前に合意した条件の下で、参加することができる。
法律により、各議院の総議員の過半数により、それぞれの場合にそのような参加を許可し、企業の経営への国の関与を保障するものとする。その代表者は、自治団体及び分権業務の理事と同様の規則に従うものとする。
本条の規定は、飲料水及び衛生設備の公共サービスには適用されない。

第189条 自治団体を新設し、又は既存の自治団体を廃止するには、各議院の総議員の3分の2以上の賛成を要する。
法律により、各議院の総議員の5分の3以上の賛成により、理事会の構成員の任命を選挙制とすることを宣言し、その選挙を実施する際に、その業務に利害関係を有する者又は団体をそれぞれの場合に決定することができる。

第190条 自治団体及び分権業務は、法律によって割り当てられる以外の業務を実施することはできない。また、通常の活動以外の目的のためにその資源を使用することもできない。

第191条 自治団体、分権業務並びに一般に、独自の財産及び自治権を有する全ての行政機関は、その法的性格が何であれ、その財務状況を明確に反映した計算書を定期的に公表しなければならない。法律により、その規則及び数字について定めるものとする。これらは全て、会計裁判所の承認を得なければならない。

第192条 理事会の構成員又は理事長は、その規則に従い、後任者が任命又は選出されたときに退任するものとする。
確定的な欠員は、その役職の最初の補充について定める手続きによっ て補充される。ただし、法律により、公選の正規の役職者と共に、一時的又は確定的な欠員が生じた場合に、これを代行する補欠者を選出することを定めることができる。
各議院の総議員の過半数の賛成によって制定された法律により、前段の規定を損なうことなく、一時的な欠員について定めることができる。
他の理事会又は理事長に再選又は任命されることができる。ただし、その運営が、会計裁判所の裁判官の4票以上の賛成によって発行される、同裁判所の意見の対象となっていないことを条件とする。

第193条 退任する理事会又は理事長は、第13編の規定に従い、発生し得る責任を損なうことなく、会計裁判所の意見に基づき、行政府にその運営に関する会計を提出するものとする。

ウルグアイ東方共和国憲法(1967)【私訳】へ戻る。

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