第194条【自治団体の決定に対する不服申立て及び訴訟】、第195条【社会福祉銀行の設置】、第196条【中央銀行の設置】、第197条【理事会又は理事長の運営又は行為が不適当又は違法な場合】、第198条【理事会の構成員及び理事長の解任及び交代】、第199条【国立銀行の組織憲章の改正】、第200条【理事会の構成員及び理事長の欠格事由】、第201条【理事会の構成員及び理事長が議員選挙に立候補する場合】
第11編【自治団体及び分権業務】
第1章【理事会及び理事長、社会福祉銀行及び中央銀行】
第194条 自治団体の最終的な決定は、第197条及び第198条の規定を損なうことなく、この憲法又は法律の規定に従い、行政訴訟裁判所又は司法府に対する不服申立て又は訴訟のみ提起することができる。第195条 社会福祉銀行を設置する。同銀行は自治団体としての性格を有し、1年以内に制定される法律によって定められる規則に従い、国の社会福祉事業の調整及び社会保障の組織化を任務とする。
その理事は、退任後1期が経過するまで、いかなる公選の役職の候補者となることもできない。その場合、第201条第3段の規定が適用される。
第196条 共和国に中央銀行を設置する。中央銀行は、自治団体として組織され、各議院の総議員の過半数の賛成によって制定される法律の定める任務及び権限を有するものとする。
第197条 行政府は、理事会又は理事長の運営又は行為が不適当又は違法であると認める場合、適切と思料する意見を表明し、観察された行為の停止を命じることができる。
意見が無視された場合、行政府は、適切と認める修正、訂正又は削除を命じることができる。これを元老院に通知し、元老院が最終的な決定を行うものとする。第198条第2段及び第3段の規定が、必要に応じて適用される。
第198条 前条の規定は、理事会の構成員又は理事長について、その任務の遂行上の不手際、不作為若しくは犯罪があった場合、又はその名声若しくは所属機関の威信に影響を与える行為があった場合に、行政府が元老院の同意を得て解任する権限を損なうものではない。
元老院が60日以内に決定しない場合、行政府は解任を有効とすることができる。
行政府は、必要と認める場合、大臣会議において、解任が要求された理事会の構成員又は理事長を、元老院の表明があるまで暫定的に、他の団体の理事会の構成員又は理事長と交代させることができる。
本条及び前条に規定する解任については、行政訴訟裁判所に対する不服申立ての権利を認められない。
第199条 国立銀行の組織憲章を改正するには、各議院の総議員の過半数の賛成を要するものとする。
第200条 自治団体又は分権業務の理事会の構成員又は理事長を、名誉職であっても、直接的又は間接的に所属する研究所の役職に任命することはできない。この規定には、教授として再任され、学部長又は名誉教授に任命される可能性のある評議員又は教務理事は含まれない。
この欠格事由は、その理由が何であれ、原因となった職務の終了後1年間継続する。専門職であるか否かにかかわりなく、恒久的な性格を持たない、又は固定的な報酬を受け取っていない場合であっても、その他の全ての任務に及ぶものとする。
また、自治団体又は分権業務の理事会の構成員又は理事長は、直接的又は間接的に、所属する機関に関連する専門職又は活動を同時に行うことはできない。
前2項の規定は、教職には適用されない。
第201条 自治団体及び分権業務の理事会の構成員又は理事長は、議員選挙に立候補するために、選挙期日の12か月以上前に退任しなければならない。
その場合、この理由に基づく辞任の提出のみで、その者の職務の即時停止が決定される。
選挙機関は、この要件を満たしていない候補者を含む名簿を登録してはならない。
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