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第194条【問責決議】、第195条【調査委員会】、第196条【兼職禁止】、第197条【欠格事由】、第198条【相対的欠格事由】、第199条【許可】、第200条【当局の選挙】、第201条【失職】、第202条【任務及び権限】

第2部【共和国の政治秩序】

第2編【国家の構造及び組織】

第1章【立法権】

第1節【一般規定】

第194条 召喚された者がその議院に出席しない場合、又は議院がその供述に不服があると認める場合、両議院は3分の2以上の絶対多数決により、その者に対する問責決議を可決し、共和国大統領又はその上官に解任を勧告することができる。
問責決議の動議が可決されなかった場合、その会期中、召喚された同一の大臣又は公務員に関して、同一の議案について再度問責決議案を提出することはできない。

第195条 両議院は、公共の利益に関するあらゆる事項及び議員の行為について、合同調査委員会を設置することができる。
自治団体及び分権団体、国の資金を管理する団体並びに国が過半数の株式を所有する企業の理事及び管理者、公務員並びに私人は、両議院に出席し、その要求する情報及び文書を提出する義務を負う。法律により、この義務不履行に対する罰則について定めるものとする。
共和国大統領、副大統領及び行政府の大臣を調査することはできない。また、司法府の裁判官を、その裁判に関する事項について調査することはできない。
調査委員会の活動は、司法府の専権事項に影響を及ぼすものではない。また、この憲法に掲げる権利及び保障を侵害するものでもない。その結論は、裁判所を拘束し、判決を減殺するものではない。ただし、通常の裁判所に通知される調査結果を損なうことはないものとする。
裁判官は、法律の規定に従い、調査のために必要とされる措置及び証拠を命じるものとする。

第196条 公職の顧問、公務員及び国又はムニシピオから給与を受け取るその他の従業員は、その名称及び報酬にかかわりなく、立候補することはできても、その役職に在任する限り、立法府の職務を遂行することはできない。
教職及び科学研究の一部の職務は、本条に定める兼職禁止の例外とする。
元老院議員又は代議院議員は、自ら又は仲介者を通して、公共サービスを運営する企業又は国のコンセッションを保有する企業の構成員であってはならない。また、そのような企業に対して法律上の助言を行い、又はその代理人となってはならない。

第197条 以下の者は、元老院議員又は代議院議員の候補者になることができない。:
(1)確定判決によって拘禁刑を宣告され、服役中の者。
(2)公職の資格を喪失する刑罰を宣告され、その執行中の者。
(3)選挙犯罪で有罪判決を宣告され、その執行中の者。
(4)裁判官、検察庁の代表者、国の司法長官、オンブズマン、共和国会計検査院長及び副院長並びに選挙裁判所裁判官。
(5)あらゆる宗教の聖職者又は修道士。
(6)国のサービス又は国に対する工事若しくは物品の提供のコンセッション業者である、国内外の企業、法人又は団体の代表者又は代理人。
(7)現役の軍人及び警察官。
(8)共和国大統領又は副大統領の候補者。
(9)メディアの所有者又は共同所有者。
(4)、(5)、(6)及び(7)に規定する欠格事由に該当する市民は、上級選挙裁判所に候補者名簿を登録する日の90日前までに、立候補する資格を失うものとする。

第198条 行政府の大臣、次官、分権団体、自治団体、二国間又は多国間の団体並びに国が過半数の株式を所有する企業の理事会の理事長又は事務局長、並びに知事及び首長は、その役職を辞任し、選挙日の90日前までにこれが受諾されない限り、元老院議員又は代議院議員に選出されることができない。

第199条 元老院議員及び代議院議員は、大臣又は外交官の役職にのみ就くことができる。これらの職務を遂行するために、その議院に許可を要求するものとする。その任務が終了したときに復帰することができる。

第200条 各議院は、その当局を構成し、その職員を任命するものとする。

第201条 元老院議員及び代議院議員は、すでに規定されている場合に加えて、以下の事由によって失職するものとする。:
(1)この憲法に規定する欠格事由及び兼職禁止に違反した場合。
(2)不当な影響力の行使が立証された場合。
元老院議員及び代議院議員は、強制的な委任に服さないものとする。

第202条 議会の任務及び権限:
(1)この憲法及び法律の遵守を監視すること。
(2)この憲法を解釈する法典及びその他の法律を制定、改正又は廃止すること。
(3)共和国の領域の政治的な分割並びに地域、県及びムニシピオの組織を定めること。
(4)租税に関する立法を行うこと。
(5)国の一般予算法を毎年制定すること。
(6)選挙法を制定すること。
(7)国、県及びムニシピオの財産の処分及び取得に関する法制度を決定すること。
(8)その権限に従い、内部的な決議及び合意並びに宣言を発行すること。
(9)行政府が調印した国際条約及びその他の協定を承認又は拒否す ること。
(10)融資契約を承認又は拒否すること。
(11)国又は多国間の公共サービス又は国有財産の開発、並びに固体、液体及び気体の鉱物の採掘及び加工のためのコンセッションを特定の期間認可すること。
(12)共和国の行政組織、分権団体の設立及び公的融資の規制に関する法律を制定すること。
(13)災害が発生した場合に緊急事態法を制定すること。
(14)この憲法の規定に従い、共和国大統領、副大統領及びその他の公務員の憲法上の宣誓又は確約を受けること。
(15)この憲法の規定に従い、共和国大統領から、国の一般的状況、その行政及び政府の計画に関する報告を受けること。
(16)共和国大統領及び副大統領の辞任を受諾又は拒否すること。
(17)この憲法に規定する同意及び任命を行い、議会の代表をその他の国家機関に任命すること。
(18)恩赦を与えること。
(19)各議院の議員の3分の2以上の絶対多数決により、共和国の首都を国内のその他の場所に移転することを決定すること。
(20)共和国会計検査院の報告後、予算執行に関する財政の収入及び支出の詳細及び正当性について、全部又は一部を承認又は拒否すること。
(21)河川、海洋、空域及び宇宙空間の航行を規制すること。
(22)この憲法に定めるその他の任務及び権限。

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