第202条【教育事業の運営評議会の任務】、第203条【教育事業の運営評議会の任命及び選出、共和国大学の運営評議会】、第204条【運営評議会の任務及び権限、公務員法の制定】、第205条【各種の教育事業への準用】
第11編【自治団体及び分権業務】
第2章【教育事業の運営評議会】
第202条 公立の高等教育、中等教育、初等教育、普通教育、工業教育及び芸術教育は、1つ又は複数の自治権を有する運営評議会が所管する。国のその他の教育事業は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成によって法律の定める場合、自治権を有する運営評議会が責任を負う。
公教育団体は、その業務に関する法律を作成する際に、助言のために議会委員会から意見を聴取される。各議院は、その制定期限を定めることができる。
法律により、教育の調整について定めるものとする。
第203条 教育事業の運営評議会は、各議院の総議員の過半数の賛成により、法律の定める方法で任命又は選出される。
共和国大学の運営評議会は、その構成機関によって任命される。その機関の評議会は、前段に定める多数決によって制定された法律の規定に従い、教員、学生及び卒業生によって選出される。
第204条 運営評議会は、各議院の総議員の過半数の賛成によって制定された法律の定める任務及び権限を有する。
これらの評議会は、第58条から第61条までに含まれる基準並びに団体の専門性を尊重して法律の定める基本規則に従い、その公務員法を制定するものとする。
第205条 第189条、第190条、第191条、第192条、第193条、第194条、第198条(第1段及び第2段)、第200条並びに第201条は、必要に応じて、各種の教育事業に準用される。
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