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第203条【提案及び発議】、第204条【法案の承認及び公布】、第205条【自動的な公布】、第206条【全部否決の手続き】、第207条【部分修正の手続き】、第208条【部分的な異議】、第209条【全面的な異議】、第210条【緊急の処理】、第211条【自動的な成立】、第212条【撤回又は放棄】、第213条【発行】、第214条【様式】、第215条【委任委員会】、第216条【国の一般予算】、第217条【予算の有効性】

第2部【共和国の政治秩序】

第2編【国家の構造及び組織】

第1章【立法権】

第2節【法律の形成及び制定】

第203条 法律は、この憲法及び法律に定める場合及び条件の下で、議員の提案、行政府の提案、国民の発議又は最高裁判所の発議により、いずれかの議院において提案することができる。
いずれかの議院又は行政府に有利な法律の提案に関する例外は、この憲法に明示的に定めるものに限られる。
全ての法案は、理由書を添付して提出しなければならない。

第204条 法案は発議した議院で可決された後に、直ちに他方の議院の審議に付される。その議院がこれを可決した場合、法案は成立する。行政府がこれを承認した場合、法律として公布し、5日以内にその発行を命じるものとする。

第205条 法案が10条までの場合は6日以内に、11条から20条までの場合は12日以内に、20条を超える場合は20日以内に、異議を申し立て、又は発議した議院にの差し戻さない限り、行政府は法案を承認したものとみなされる。これらの全ての場合において、法案は自動的に公布され、その発行が命じられるものとする。

第206条 一方の議院が可決した法案が他方の議院によって全部否決された場合、その法案は再審議のために発議した議院に差し戻される。発議した議院が絶対多数決によって可決した場合、これを審査する議院に再度送付する。審査する議院は、3分の2以上の絶対多数決によってのみこれを再度否決することができる。否決されなかった場合、法案は成立したものとみなされる。

第207条 発議した議院で可決された法案が、他方の議院で一部修正された場合、最初の議院に回付され、審査する議院が行った各修正のみが審議される。
この場合、以下の手続きによって制定される。:
(1)全ての修正案が受諾された場合、法案は成立する。
(2)全ての修正案が絶対多数決によって否決された場合、法案は再度審査する議院に送付される。審査する議院が前の承認を絶対多数決によって可決した場合、法案は成立する。可決されなかった場合、発議した議院で可決された法案が成立する。
(3)修正案の一部が受諾され、残りが否決された場合、法案は再度審査する議院に送付される。そこで否決された修正案のみが全体として審議され、絶対多数決によって受諾又は否決された場合、法案はその議院が決議した形で成立する。
本条に規定するいずれかの手続きによって成立した法案は、公布のために行政府に提出される。

第208条 行政府によって部分的に異議が申し立てられた法案は、発議した議院に差し戻される。そこで異議について検討し、意見を表明する。その議院が絶対多数決によってこれを否決した場合、法案は審査する議院に送付され、同様の手続きに従う。その議院も同様の多数決によってこれを否決した場合、原案が成立し、行政府はこれを公布及び発行する。議院が異議を否決した場合、この法案をその年の会期において再提出することはできない。
異議は、両議院で全部又は一部を受諾又は否決することができる。異議の全部又は一部が受諾された場合、両議院は、絶対多数決により、法案の異議のない部分の成立を決定することができる。その場合、法案は行政府によって公布及び発行されるものとする。
異議は、発議した議院に提出されてから60日以内に処理され、同期間内に審査する議院で処理されるものとする。

第209条 法案が行政府によって全部拒否された場合、発議した議院に差し戻され、再度審議される。その議院が絶対多数決によって最初の承認を可決した場合、審査する議院に送付される。その議院も同様の多数決によって可決した場合、行政府はこれを公布及び発行する。議院の全面的な異議を否決した場合、この法案をその年の会期において再提出することはできない。

第210条 行政府は、議会に提出された法案を緊急に処理するよう要求することができる。この場合、法案は、受領後30日以内に発議した議院で処理され、その後30日以内に審査する議院で処理される。法案は、前述の期間内に否決されない限り、可決されたものとみなされる。
行政府は、法案の提出後であっても、又はその処理のいかなる段階においても、緊急の処理を要求することができる。その場合、期間は要求を受けた時から進行する。
各議院は、3分の2以上の多数決により、いつでも緊急の処理を放棄することができる。その場合、その時から通常の手続きが適用される。
行政府は、通常の立法期間内に、緊急処理の法案を3つのみ議会に要求することができる。ただし、発議した議院が、3分の2以上の多数決により、他の法案をそのように処理することに同意した場合はこの限りでない。

第211条 いずれかの議院に提出され、通常会期中に発議した議院で可決された法案は、審査する議院に送付し、その議院は3か月の延長できない期間内にこれを処理しなければならない。その後、発議した議院の議長が審査する議院に書面で通知した場合、その賛成を得たものとみなされ、公布及び発行のために行政府に提出される。前述の期間は、12月21日から3月1日までとする。審査する議院は、3か月の延長できない期間の満了前に、その残りの期間内に限り、次の通常会期において法案を処理することができる。

第212条 行政府は、提出した法案が発議した議院によって可決されない限り、撤回又は放棄することができる。

第213条 法律は、公布及び発行によってのみ拘束力を生じる。行政府が、この憲法に定める条件に基づいて、法律を発行させる義務を履行しない場合、議会議長又はこれが不在の場合は代議院議長が、これを発行させるものとする。

第214条 法律を制定する際に、以下の様式が用いられる。:「パラグアイ国の議会は、法律の効力をもって制定する。」公布する際の様式は、以下の通りとする。:「共和国の法律とみなし、公布し、官報に掲載する。」

第215条 各議院は、絶対多数決により、法案、決議及び宣言の処理を委員会に委任することができる。単純多数決により、委員会による可決、否決又は承認の前に、いかなる段階においても撤回することができる。
国の一般予算、法典、国際条約、租税及び軍事に関する法案、国の権力機関の組織に関する法案並びに国民発議による法案は、委任することができない。

第216条 国の一般予算法案は、行政府が毎年9月1日までに提出し、議会による審議が絶対的に優先される。二院制の委員会が設置され、法案を受理した後に、検討し、60日以内に各議院に意見を提出する。意見を受領した後に、代議院は本会議で法案を検討し、15日以内に法案を処理するものとする。元老院は、代議院が行った修正案を含め、同期間内に法案を審議し、可決した場合は成立する。否決した場合、法案は反対意見と共に他方の議院に差し戻される。その議院は、第207条(1)、(2)及び(3)に規定する手続きにより、元老院の反対意見についてのみ、常に10日以内に処理するものとする。
本条に規定する期間は全て強制的なものであり、その期間内に処理しなかった場合は、可決したものとみなされる。議院は、行政府が検討のために提出した法案を、各議院の3分の2以上の絶対多数決によってのみ、全部否決することができる。

第217条 行政府が、いかなる理由であれ、定められた期間内に国の一般予算案を立法府に提出しなかった場合、又は前条に従って否決された場合、当年度の予算が引き続き効力を有するものとする。

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