第206条【国家経済評議会の設置】、第207条【行政府に対する意見書の提出、立法委員会に対する見解の表明】
第12編【国家経済評議会】
単独章【国家経済評議会の設置及び任務】
第206条 法律により、国家の経済的及び専門的な利害関係者の代表で構成される、諮問的かつ名誉的な性格を有する、国家経済評議会を設置することができる。法律により、その構成方法及び職務について定めるものとする。第207条 国家経済評議会は、行政府に対して書面で意見を表明するものとする。ただし、立法委員会に対して、1人又は複数の評議員からその見解を表明させることができる。
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