第208条【会計裁判所の構成、裁判官の要件、任命、兼職禁止及び退任、補欠裁判官】、第209条【会計裁判所裁判官の解任】、第210条【会計裁判所の自治権】、第211条【会計裁判所の権限】、第212条【国、県政府、自治団体及び分権業務の会計、徴収及び支払いの監督】、第213条【会計及び財務管理に関する法案の提出】
第13編【会計裁判所】
単独章【会計裁判所及びその裁判官】
第208条 会計裁判所は、7人の裁判官によって構成される。裁判官は、元老院議員に必要な資格と同様の要件を満たさなければならない。国会の総議員の3分の2以上の賛成によって任命される。
第122条、第123条、第124条及び第125条に定める兼職禁止に服するものとする。
その裁判官は、これを任命した国会に代わる新しい国会が、新たな任期で任命を行ったときに退任するものとする。
再任することができる。正規の裁判官に欠員、一時的な支障又は休暇が生じた場合に備えて、それぞれ3人の補欠裁判官を置くものとする。
第209条 会計裁判所の裁判官は、国会の両議院合同会において、その職務を忠実かつ正確に遂行する責任を負うものとする。国会は、不手際、不作為又は犯罪があった場合、その総議員の3分の2以上の賛成により、これを解任することができる。
第210条 会計裁判所は、職務上の自治権をもって行動する。その自治権は、会計裁判所が起草する法律によって定めるものとする。
同様に、法律により、本編に定められていない職務について権限を付与することができる。
第211条 会計裁判所の権限:
(A)予算に関して意見を表明し、報告すること。
(B)法律の定める規則に従い、その適法性を証明し、必要に応じてその意見を表明することのみを目的として、支出及び支払い関して予防的に監査すること。その担当官が固執する場合、規定の遵守を損なうことなく、その旨を裁判所に通知するものとする。
会計裁判所がその意見を維持する場合、国会又はこれに代わって行動する機関に対して、その旨を詳細に通知するものとする。
県政府、自治団体及び分権業務において、本項に規定する任務は、法律の規定に従い、会計裁判所の監督の下で、会計士又はその任務を代行する公務員を通して、同様の事後性をもって遂行することができる。これは、資金管理を伴うその他の公共サービスに拡張することができる。
(C)県政府、自治団体及び分権業務を含むあらゆる国家機関の会計及び運営について、その性質にかかわりなく、また、責任が生じた場合の対応措置について、適切な考察及び意見を表明し、意見及び報告を行うこと。
(D)前項に規定する会計報告に関する年次報告書を国会に提出すること。
(E)国家機関、県政府、自治団体及び分権業務の財務管理に関するあらゆる問題に介入し、公的資金の管理におけるあらゆる不正並びに予算及び会計に関する法律の違反を関係者に告発すること。
(F)その性質にかかわりなく、あらゆる国家機関、県政府、自治団体及び分権業務に対して、拘束力を有する会計に関する法律を制定すること。
(G)予算案を作成し、行政府に提出し、その予算に組み込むこと。行政府は、必要と認める修正を加えて、立法府に提出し、その議決を得るものとする。
第212条 会計裁判所は、その任務に相当するあらゆる事項について、その組織法の規定に従い、その性質にかかわりなく、国、県政府、自治団体及び分権業務のあらゆる会計、徴収及び支払いを行う事務所を監督し、適当と認める改正を関係者に提案することができる。
第213条 会計裁判所は、会計及び財務管理に関する法案を行政府に提出する。行政府は、意見を付してこれを立法府に提出する。この法案には、財務・経済管理、特に会計・徴収業務の組織を規制する規則、物品の取得及び処分並びに財政に影響を与える契約に関する統制目的の要件、収入、支出及び支払いへの効果的な予防的監査に関する統制目的の要件、並びに国有財産の管理に従事する公務員が負う責任及び保障が含まれる。
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