第21条【拘置所】、第22条【訴訟の公表】、第23条【真実の証明】、第24条【宗教及びイデオロギーの自由】、第25条【人格の表現】、第26条【表現及び報道の自由】、第27条【マスメディアの利用】、第28条【情報への権利】、第29条【ジャーナリズムを実践する自由】、第30条【電磁的な通信信号】、第31条【国営メディア】、第32条【集会及びデモの自由】
第1部【基本宣言、権利、義務及び保障】
第2編【権利、義務及び保障】
第2章【自由】
第21条 被拘禁者は、男女の混在を避け、適切な施設に拘禁されるものとする。未成年者を成年者と共に収容してはならない。被拘禁者の収容は、受刑者用の施設とは異なる場所で行わなければならない。
第22条 進行中の訴訟の公表は、予断を与えるものであってはならない。
被告人は、刑罰の執行前に有罪として公表されてはならない。
第23条 真実及び悪評の証明は、人の名誉、名声若しくは尊厳に影響を及ぼし、又はこの憲法若しくは法律が公権力の管轄外であることを宣言する、非公開の刑罰の犯罪若しくは私的行為に言及する性質の出版物を理由として、提起された訴訟においては認められない。
そのような証拠は、国家公務員の公的行為に対する問責の公表のための訴訟の場合、及び法律で明示的に定められるその他の場合は認められる。
第24条 宗教、信仰及びイデオロギーの自由は認められ、この憲法及び法律の定める以外の制限を受けないものとする。いかなる宗教団体も公的性格を有しない。
国家とカトリック教会の関係は、独立、協力及び自治に基づく。
教会及び宗教団体の独立及び自治は保障され、この憲法及び法律によって課される以外の制限を受けないものとする。
何人も、その信仰又はイデオロギーを理由として、嫌がらせ、尋問を受け、又は供述を強要されてはならない。
第25条 全ての人は、その人格を自由に表現し、創造性を発揮し、自己のアイデンティティを形成する権利を有する。
イデオロギーの多元性は保障される。
第26条 表現及び報道の自由並びに思想及び意見の普及は、いかなる検閲もなしに保障され、この憲法に定める以外の制限を受けない。したがって、これを阻止又は制限する法律を制定してはならない。報道犯罪は存在しない。ただし、報道を通して行われる通常の犯罪は存在する。
全ての人は、情報を生成、加工又は普及する権利を有する。同様に、そのような目的に適する適法な手段を利用する権利を有する。
第27条 マスメディアは公共の利益のために利用される。したがって、これを閉鎖し、又はその運営を停止することはできない。
責任ある管理者のいない報道は許されない。
新聞、書籍、雑誌又は責任を持って編集若しくは執筆されるその他の出版物の自由な流通、配布及び販売を妨害するような、報道の供給における差別的行為及び電波妨害は禁止される。
情報の多元性は保障される。
法律により、児童、青少年、非識字者、消費者及び女性の権利をより良く保護するために、広告を規制するものとする。
第28条 真実かつ責任ある公平な情報を受け取る個人の権利は認められる。
公的な情報源は、全ての人に無料で提供される。法律により、この権利の実効性を保障するために、その方法、期間及び罰則について定めるものとする。
虚偽の、歪曲された、又は曖昧な情報の流布によって影響を受けた者は、他の補償を受ける権利を損なうことなく、流布されたのと同じ手段及び条件の下で、その訂正又は明確化を要求する権利を有する。
第29条 ジャーナリズムの実践は、いかなる形であれ、自由であり、事前の許可を要しない。マスメディアのジャーナリストは、その職務を遂行する際に、良心に反する行為又は情報源の明示を強制されることはない。
ジャーナリズムのコラムニストは、検閲を受けることなく、署名入りの意見を、その活動するメディアに公表する権利を有する。編集者はその責任を問われることなく、反対意見を述べることができる。
ジャーナリストは、その知的、芸術的又は写真的な成果物の著作者としての権利を、その技法が何であれ、法律に従って認められる。
第30条 電磁的な通信信号の発信及び伝播は、国家の公共空間である。国は、国家主権の行使において、共和国の権利に基づいて、これに関する批准された国際条約に従い、その完全な利用を促進するものとする。
法律により、国際的な規制及び技術基準によって課される以外の制限を受けることなく、機会均等に基づいて、電磁スペクトルの利用、並びに公的な情報の蓄積及び処理のための電子機器への自由なアクセスを保障するものとする。当局は、これらの要素が、個人又は家庭のプライバシー、及びこの憲法に定めるその他の権利を侵害するために利用されないよう保障するものとする。
第31条 国営メディアの組織及び運営は、法律によって規制されるものとする。民主的かつ多元的なメディアへのアクセスは、全ての社会的及び政治的部門に対して、機会均等に保障されるものとする。
第32条 全ての人は、武器を持つことなく、適法な目的のために、許可を得ることなく、平和的に集会し、デモを行う権利を有する。また、そのような行為への参加を強制されない権利を有する。法律により、第三者の権利及び法律によって確立された公共の秩序を保持して、特定の時間に、公共交通のある場所においてのみ、その行使を規制することができる。
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