第214条【国家予算の内容、作成及び承認】、第215条【立法府による意見の表明、提案以上の支出を含む修正の禁止】、第216条【予算の特別部門の設置、予算及び会計報告書に関する法律に設けてはならない規定】
第14編【財政】
第1章【国家予算の内容、作成及び承認】
第214条 行政府は、計画・予算局の助言を得て、政府の任期を定める国家予算を作成し、その任期の最初の6か月以内に立法府に提出するものとする。国家予算は、以下の内容を含む構造で作成及び承認されるものとする。:
(A)プログラム別に各項目に配分される国家の経常支出及び投資。
(B)プログラム別に各項目に配分される等級及び給与。
(C)財源及びその収入の見積もり並びに財源総額のうち県政府に対応する割合。そのために、第230条に規定する部門委員会は、第1段に規定する期間満了の30日前までに、設定される割合について助言を行うものとする。計画・予算局が意見に同意しない場合、同様に行政府に提出し、行政府はこれを立法府に通知するものとする。
県政府は、年度終了後6か月以内に、本項の適用によって受け取った財源について、金額及び適用先を正確に記載した会計報告書を立法府に提出するものとする。
(D)予算の執行及び解釈に関する規則。
前各項は、その内容に応じて個別の法律の対象とすることができる。
行政府は、暦年と一致する会計年度の終了後6か月以内に、その会計年度の会計報告書及び予算執行残高を立法府に提出するものとする。支出、投資、給与又は財源の総額について必要不可欠と認める修正を提案し、正当な理由に基づくプログラムの新設、削除及び修正を行うことができる。
第215条 立法府は、項目ごとの総額、プログラム、その目的、公務員の等級及び人数並びに財源について、独占的に意見を表明するものとする。ただし、提案された以上の支出を含む修正を加えることはできない。
第216条 定期的な見直しが必要不可欠でない行政の経常的な通常支出を賄うために、法律によって予算に特別部門を設けることができる。
予算及び会計報告書に関する法律は、その有効期間が政府の任期を超える規定及びその解釈又は執行について言及しない規定を含んではならない。
全ての予算案は、現行予算との比較に基づき、審議及び承認のために関連する機関に提出するものとする。
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