第218条【構成】、第219条【任務及び権限】、第220条【最終報告書】
第2部【共和国の政治秩序】
第2編【国家の構造及び組織】
第1章【立法権】
第3節【議会常任委員会】
第218条 各議院は、休会に入る15日前に、絶対多数決により、それぞれ6人及び12人の正規の委員並びに3人及び6人の補欠委員となる元老院議員及び代議院議員を任命し、議会常任委員会を設置する。この委員会は、議会の休会期間の最初から通常会期の再開まで、その職務を執行するものとする。常任委員会の正規の委員が会議を開催した場合、委員長及びその他の当局を任命し、その旨を国のその他の権力機関に書面で通知するものとする。
第219条 議会常任委員会の任務及び権限:
(1)この憲法及び法律の遵守を監視すること。
(2)独自の議事規則を制定すること。
(3)毎年の議会の適時開会のために、議院の準備会議を招集すること。
(4)この憲法の規定に従い、両議院の臨時会を召集及び組織すること。
(5)議会休会中、この憲法に規定されている場合に、共和国大統領の一時的な出国を許可すること。
(6)この憲法に定めるその他の任務及び権限。
第220条 議会常任委員会は、その任務の終了後、最終報告書を各議院に提出する。その採択又は承認した措置について責任を負うものとする。
・パラグアイ共和国憲法(1992)【私訳】へ戻る。