第221条【構成】、第222条【代議院の専権事項】
第2部【共和国の政治秩序】
第2編【国家の構造及び組織】
第1章【立法権】
第4節【代議院】
第221条 代議院は県を代表する。80人以上の正規の議員及び同数の補欠議員によって構成され、県の選挙人団によって直接選挙される。アスンシオン市は、その議院において代表する選挙人団を構成する。各県の代表は、1人以上の正規の議員及び1人以上の補欠議員とする。上級選挙裁判所は、各選挙の前に、各県の選挙人の人数に応じて、各県に対応する議席数を定める。法律により、選挙人の増加に応じて、代議院議員の定数を増加させることができる。正規又は補欠の代議院議員に選出されるには、パラグアイ国籍を有し、25歳以上でなければならない。
第222条 代議院の専権事項:
(1)県及びムニシピオの立法に関する法案の審議を開始すること。
(2)この憲法又は法律の規定に従い、裁判官及び公務員を任命又は推薦すること。
(3)県及びムニシピオ政府の介入に同意すること。
(4)この憲法に定めるその他の専権事項。
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