第222条【県予算への準用】、第223条【知事による県予算案の作成及び提出】、第224条【県議会による予算案の審議】、第225条【県議会による予算案の修正、会計裁判所の意見】、第226条【県議会が決議することなく第224条の期間が満了した場合】、第227条【施行が宣言された県予算の行政府及び会計裁判所への通知】
第14編【財政】
第4章【県の予算】
第222条 第86条、第133条、第214条、第215条、第216条及び第219条の規定は、必要に応じて県の予算に準用される。第223条 各知事は、その任期を定める県の予算案を作成し、その任期の最初の6か月以内に県議会の審議に付すものとする。
第224条 県議会は、知事が作成した予算案を、その提出後4か月以内に審議するものとする。
第225条 県議会は、財源を増額又は支出を減額するためにのみ予算案を修正することができる。赤字を伴ういかなる予算案も承認することはできない。また、その発議で官職を新設することもできない。
議会は、予算を可決する前に、会計裁判所に報告を要求し、同裁判所は20日以内に意見を表明するものとする。同裁判所は、財源の計算の誤り、予算上の債務の不履行又は憲法の規定若しくは適用される法律の違反に関してのみ、意見を付すことができる。
議会が会計裁判所の意見を受諾する場合、又は意見が提出されない場合、議会はその予算を最終的に可決するものとする。
いかなる場合も、議会は、会計裁判所の報告後に他の修正を加えることはできない。
県議会が会計裁判所の意見を受諾しない場合、予算案は議事録と共に国会に提出される。国会の両議院合同会は、40日以内に意見の相違について決議するものとする。決議が行われない場合、予算案は可決されたものとみなされる。
第226条 県議会が最終的な決議を行うことなく、第224条に定める期間が満了した場合、知事が提出した予算案は否決されたものとみなされる。
第227条 施行が宣言された県予算は、情報提供のために、行政府にその予算に組み込むために通知される。また、会計裁判所に通知される。同裁判所は、その意見を付した場合、その経緯に関する情報を指示するものとする。
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