第223条【構成】、第224条【元老院の専権事項】
第2部【共和国の政治秩序】
第2編【国家の構造及び組織】
第1章【立法権】
第5節【元老院】
第223条 元老院は、45人以上の正規の議員及び30人以上の補欠議員によって構成される。全国単一選挙区において、国民によって直接選挙される。法律により、選挙人の増加に応じて、元老院議員の定数を増加させることができる。正規又は補欠の元老院議員に選出されるには、パラグアイ国籍を有し、35歳以上でなければならない。
第224条 元老院の専権事項:
(1)国際条約及び協定の承認に関する法案の審議を開始すること。
(2)軍及び国家警察の昇任に同意すること。軍に関しては大佐の階級から、その他の部隊及びサービスに関してはそれに相当する階級から、国家警察に関しては警察総監の階級からとする。
(3)外国における大使及び全権公使の任命に同意すること。
(4)この憲法の規定に従い、裁判官及び公務員を任命又は推薦すること。
(5)パラグアイ常備軍の海外派遣及び外国部隊の入国を許可すること。
(6)中央銀行総裁及び理事の任命に同意すること。
(7)二国間の事業体のパラグアイ人理事の任命に同意すること。
(8)この憲法に定めるその他の専権事項。
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