第225条【手続き】
第2部【共和国の政治秩序】
第2編【国家の構造及び組織】
第1章【立法権】
第6節【弾劾】
第225条 共和国大統領、副大統領、行政府の大臣、最高裁判所裁判官、国家検事総長、オンブズマン、共和国会計検査院長及び副院長並びに上級選挙裁判所裁判官は、職務上の不正行為、職務の執行中に行った犯罪又は一般犯罪によってのみ弾劾される。代議院は、3分の2以上の多数決によって告発する。元老院は、3分の2以上の絶対多数決により、代議院によって告発された者を公開の裁判で審理し、必要な場合には有罪を宣告する。その唯一の目的は、これを解任することである。犯罪の実行が疑われる場合、その経緯に関する情報を通常の裁判所に提出するものとする。
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