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第226条【行政権の行使】、第227条【副大統領】、第228条【要件】、第229条【任期】、第230条【大統領選挙】、第231条【職務の引継ぎ】、第232条【就任】、第233条【不在】、第234条【欠員】、第235条【欠格事由】、第236条【憲法の侵害による資格喪失】、第237条【兼職禁止】、第238条【共和国大統領の任務及び権限】、第239条【共和国副大統領の任務及び権限】

第2部【共和国の政治秩序】

第2編【国家の構造及び組織】

第2章【行政権】

第1節【共和国大統領及び副大統領】

第226条 行政権は、共和国大統領が行使する。

第227条 共和国副大統領は、大統領に支障、一時的な不在又は確定的な欠員が生じた場合、直ちにその職務を代行する。その全ての権限を有するものとする。

第228条 共和国大統領又は副大統領になるには、以下の要件を満たさなければならない。:
(1)パラグアイの自然国籍を有すること。
(2)35歳以上であること。
(3)市民的及び政治的な権利を完全に行使していること。

第229条 共和国大統領及び副大統領の任期は、その選出後の8月15日から5年間とする。いかなる場合も、再選することができない。副大統領は、総選挙の6か月前までに退任した場合に限り、その後の任期について大統領に選出されることができる。大統領職に12か月以上在任した者は、共和国副大統領に選出されることができない。

第230条 共和国大統領及び副大統領は、共に、憲法上の任期満了の90日前から120日前までの間に実施される総選挙において、単純多数決により、国民によって直接選挙される。

第231条 共和国大統領及び副大統領が就任する日に、この憲法に定める方法で公布されていない場合、又は選挙が無効とされた場合、退任する大統領は、その職務を最高裁判所長官に引き継ぐ。同長官は、その移譲が行われるまで、司法上の職務を停止したまま、これを執行するものとする。

第232条 共和国大統領及び副大統領は、憲法上の職務を忠実かつ愛国的に遂行することを宣誓又は確約して、議会の前で就任する。指定された日に議会が定足数を満たさない場合、就任式は最高裁判所において執行される。

第233条 共和国大統領又はその職務を代行する者は、議会及び最高裁判所への事前の通知なしに出国することはできない。不在が5日を超える場合は、元老院の許可を要するものとする。議院の休会中は、議会常任委員会の許可を得なければならない。
共和国大統領及び副大統領は、いかなる場合も、同時に出国することはできない。

第234条 共和国大統領に支障又は不在が生じた場合は、副大統領がその職務を代行し、その不在の場合は、元老院議長、代議院議長及び最高裁判所長官が順次代行する。
副大統領当選者は、大統領の公布の前後に、共和国大統領職が欠員となった場合に就任し、憲法上の任期が満了するまでこれを執行する。
副大統領職が憲法上の任期の最初の3年間に確定的に欠員となった場合は、その欠員を補充するための選挙が実施される。最後の2年間に欠員が生じた場合、議会は、その議員の絶対多数決により、残りの任期を務める者を指名するものとする。

第235条 以下の者は、共和国大統領又は副大統領の候補者となる資格を有しない。:
(1)行政府の大臣、副大臣又は次官及びこれに相当する階級の公務員、公共機関の局長、並びに分権団体、自治団体、二国間又は多国間の団体並びに国が過半数の株式を所有する企業の理事会の理事長、理事又は事務局長。
(2)裁判官及び検察庁の構成員。
(3)オンブズマン、共和国会計検査院長及び副院長、共和国司法長官、司法評議会評議員及び上級選挙裁判所裁判官。
(4)国のサービス又は国に対する工事若しくは物品の提供のコンセッション業者である、国内外の企業、法人又は団体の代表者又は代理人。
(5)宗教の聖職者。
(6)ムニシピオ首長及び県知事。
(7)国軍及び国家警察の現役隊員。ただし、総選挙の日の1年以上前に退職している場合を除く。
(8)メディアの所有者又は共同所有者。
(9)選挙が実施される時に大統領職に就いている者又は選挙前の1年間に大統領職を務めた者の、配偶者又は4親等内の血族若しくは2親等内の姻族。
(1)、(2)、(3)及び(6)に規定する場合、関係者は、選挙日の6か月前までに辞任し、退任した者でなければならない。ただし、副大統領職が確定的に欠員の場合を除く。

第236条 クーデター、武装革命又はこれに準じる運動において、この憲法の定める秩序を侵害しようとし、その結果、行政権又は将官として軍事指揮権を掌握した軍の指導者又は文民のカウディーリョは、その民事上及び刑事上の責任を損なうことなく、連続する2つの憲法上の任期において、あらゆる公職に就く資格を失うものとする。

第237条 共和国大統領及び副大統領は、その任期中、報酬の有無にかかわりなく、公共又は民間の役職に就くことができない。また、商業、工業又はその他の職業活動に従事することもできない。その職務に専念する義務を負うものとする。

第238条 共和国大統領の任務及び権限:
(1)国家を代表し、国の一般行政を指揮すること。
(2)この憲法及び法律を遵守及び執行すること。
(3)この憲法に従い、法律の形成に参加し、これを公布し、発行させ、規制し、その遵守を統制すること。
(4)議会が承認した法律の全部又は一部に対して、適当と認める意見又は異議を申し立て、拒否権を行使すること。
(5)発効させるためにその所管大臣の副署を必要とする政令を発効すること。
(6)任命及び任期について、この憲法又は法律に別段の定めのない、行政府の大臣、共和国司法長官及び行政官を自ら任命及び解任すること。
(7)共和国の外交関係を指揮すること。対外的な侵略があった場合、議会の事前の承認を得て、国防事態を宣言し、又は講和を行う。国際条約の交渉及び調印を行う。元老院の同意を得て、外国の外交使節の長を接受し、領事の入国を許可し、大使を任命するものとする。
(8)各年次会期の最初に、議会に対して、行政府が講じた措置並びに共和国の全般的な状況及び将来の計画について報告すること。
(9)国軍の総司令官であり、これを委任することはできない。法律に従い、軍規を発行し、軍を展開、組織及び配置する。自ら軍の指揮官を任命及び解任する。国防に必要な措置を採択する。中佐又はこれに相当する階級までの全ての軍の階級を定め、元老院の同意を得て、それより上位の階級を定めるものとする。
(10)共和国の裁判官及び裁判所が科した刑罰について、法律及び最高裁判所の報告に従い、赦免又は減刑すること。
(11)いずれかの議院又は同時に両議院の臨時会を召集すること。その審議のために提出された議案のみを処理するものとする。
(12)この憲法に定める条件の下で、緊急審議の要求とともに法案を議会に提出すること。
(13)国の一般予算及び法律に従い、共和国の収入の徴収及び運用を定め、その執行について議会に毎年報告すること。
(14)国の一般予算の年次案を作成し、議院の審議に付すこと。
(15)この憲法に定める権限の規定を執行すること。
(16)この憲法に定めるその他の任務及び権限。

第239条 共和国副大統領の任務及び権限:
(1)この憲法に規定する場合に、共和国大統領の職務を直ちに代行すること。
(2)任命により、共和国大統領に相当する全ての特権をもって、国内外において共和国大統領を代理すること。
(3)大臣会議の審議に参加し、行政府と立法府の関係を調整すること。

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