第228条【会計裁判所の任務、予算案の可決までの現行予算の施行】、第229条【通常選挙の期日前の12か月間に行うことができない事項】
第14編【財政】
第5章【会計裁判所の任務、現行予算の効力、通常選挙の期日前の12か月間に行うことができない事項】
第228条 会計裁判所は、予算の執行を監視し、財政に関するあらゆる運営を統制する責任を負う。予算案が可決されるまでは、現行の予算が引き続き効力を有するものとする。
第229条 第117条、第154条及び第295条に規定する配分を除いて、立法府、県議会、自治団体及び分権業務は、通常選挙の期日前の12か月間、予算の承認、役職の新設、給与及び手当の増額の決定又は給与及び雇用の項目の増額の承認を行うことはできない。
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