第23条【生命に対する権利、死刑の禁止】、第24条【家族、コミュニティ、祖国及び人類に対する義務、他人の権利、万人の安全及び共通善の正当な要求による制限】、第25条【全ての人が有する権利】、第26条【全ての人が負う義務】、第27条【法の下の平等、差別の禁止、外国人の権利】、第28条【国外にいるニカラグア人の保護】、第29条【良心、思想及び宗教の自由】、第30条【表現の自由】、第31条【移動及び出入国の自由】
第4編【ニカラグア国民の権利、義務及び保障】
第1章【個人の権利】
第23条 生命に対する権利は不可侵であり、人間に固有のものである。ニカラグアに死刑は存在しない。第24条 全ての人は、家族、コミュニティ、祖国及び人類に対する義務を負う。
各人の権利は、他人の権利、万人の安全及び共通善の正当な要求によって制限される。
第25条 全ての人は、以下の権利を有する。:
(1)個人の自由に対する権利。
(2)その安全に対する権利。
(3)その人格及び法的能力を認められる権利。
第26条 全ての人は、以下の義務を負う。:
(1)自己及びその家族の私生活に対する権利。
(2)その名誉及び名声を尊重される権利。
(3)民間団体及び公共団体によって記録された自己に関するあらゆる情報を知る権利、及びそのような情報がなぜ、どのような目的で保有されているかを知る権利。
(4)住居、通信及びあらゆる種類のコミュニケーションの不可侵の権利。
住居への立入りは、管轄裁判官の令状によってのみ行うことができる。ただし、以下の場合を除く。:
(a)その住宅の居住者が、住宅内で犯罪が行われたことを申告した場合、又はその者から救援を求められた場合。
(b)火災、洪水、災害又はその他の類似の原因により、居住者又は所有者の生命が危険にさらされている場合。
(c)住宅内で見知らぬ人が見かけられ、犯罪を行おうとしていることが明らかであるとの通報があった場合。
(d)犯罪者を追跡中であるか、又は直ちに追跡する場合。
(e)誘拐された人を救出する場合。
全ての場合において、手続きは法律に従うものとする。
法律により、私文書、会計帳簿及び付属書類の調査について、裁判所に提起された事案を明らかにするために、又は税務上の理由から必要不可欠な場合において、その事例及び手続きについて定めるものとする。
違法に持ち出された手紙、文書及びその他の私文書は、裁判上であれ裁判外であれ、いかなる効力も生じない。
第27条 全ての人は、法の下に平等であり、平等な保護を受ける権利を有する。出生、国籍、政治的信条、人種、性別、言語、宗教、意見、出身、経済的地位又は社会的条件を理由とする差別があってはならない。
外国人は、政治的権利及び法律の定めるものを除いて、ニカラグア人と同様の義務を負い、権利を有する。国家の政治問題に関与することはできない。
国は、その領内にあり、その管轄権の下にある全ての人に対して、この憲法で認められる権利を尊重及び保障するものとする。
第28条 国外にいるニカラグア人は、国による保護を享受する。その保護は、国の外交及び領事の代表者を通して実行される。
第29条 全ての人は、良心、思想及び宗教を表明し、又は表明しない自由に対する権利を有する。何人も、これらの権利を損なう恐れのある抑制的な措置に服することはない。また、信条、イデオロギー又は信仰を申告することを強制されてはならない。
第30条 ニカラグア人は、公私にかかわりなく、個人的又は集団的に、口頭、書面又はその他の手段で、自由にその思想を表現する権利を有する。
第31条 ニカラグア人は、国内のあらゆる場所に移動及び定住し、自由に出入国する権利を有する。
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