第234条【最高裁判所の構成】、第235条【最高裁判所裁判官の要件】、第236条【最高裁判所裁判官の任命】、第237条【最高裁判所裁判官の任期及び再任】、第238条【最高裁判所裁判官の給与】
第15編【司法権】
第2章【最高裁判所の構成】
第234条 最高裁判所は、5人の裁判官によって構成される。第235条 最高裁判所の裁判官になるには、以下の要件を満たさなければならない。:
(1)40歳以上であること。
(2)自然市民権又は法定市民権を有し、10年間の実務経験を有し、25年間国内に居住していること。
(3)10年の経歴を有する弁護士であるか、又は司法機関若しくは検察庁で8年間、その業務を行ったことがあること。
第236条 最高裁判所の裁判官は、国会がその総議員の3分の2以上の賛成によって任命する。任命は、欠員が生じた日から90日以内に行わなければならない。そのために、国会を特別に召集するものとする。任命が行われることなく、この期間が経過した場合、在任期間が最も長い控訴裁判所裁判官が、自動的に最高裁判所裁判官に任命される。その在任期間が等しい場合、司法機関又は検察庁における在職年数が最も長い者が任命されるものとする。
最高裁判所は、欠員がある場合及びその欠員が補充されるまでの間、並びに忌避、免除又は管轄権の行使に支障がある場合、法律の定める方法により、職権で構成されるものとする。
第237条 最高裁判所の裁判官は、第250条の規定を損なうことなく、10年間在任する。退任してから再任されるまで5年を経過しなければ、再任することができない。
第238条 その給与は、立法府が定めるものとする。
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