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第239条【最高裁判所の任務】、第240条【最高裁判所及びその長官の権限】

第15編【司法権】

第3章【最高裁判所の任務】

第239条 最高裁判所の任務:
(1)憲法に違反する全ての者を例外なく裁判すること。また、人権に反する犯罪及び海事事件並びに他国との条約及び協定に関する問題について裁判し、国際法の定める場合に、共和国に派遣されている外交官の事件を審理するものとする。
前述の事項及び最高裁判所が第一審管轄権を有するその他の全ての事項に関して、法律によって裁判の審理について定めるものとする。その裁判は、いかなる場合も公開される。その最終判決は、適用される法律に明示的に言及して理由付けを行うものとする。
(2)司法府の裁判所及びその他の下部組織に対して、管理的、矯正的、助言的及び経済的な監督を行うこと。
(3)司法府の予算案を作成し、行政府が適切と認める修正を加えてその予算案に組み込むことができるよう、適宜、行政府に提出すること。
(4)元老院又はその休会中の場合は常任委員会の承認を得て、以下の要件に従い、控訴裁判所を構成する市民を任命すること。:
 (a)司法機関又は検察庁に所属する候補者については、裁判官のうち3人の賛成を得ること。
 (b)前号の資格を有しない候補者については、4人の賛成を得ること。
(5)あらゆる等級及び呼称の裁判官を任命すること。いずれの場合も、最高裁判所の総裁判官の過半数を要する。
これらの任命は、既に司法機関、検察庁又は治安判事裁判所に所属し、2年の在任期間を有する市民が、弁護士によって遂行される職務に就く場合、その任命が行われた時に確定するものとする。
同公務員がその役職において在任期間が短い場合、任命の日から2年間は臨時裁判官とみなされる。裁判官に採用された市民も、同期間、臨時裁判官とみなされる。
最高裁判所は、臨時である期間中、いつでも、その総裁判官の過半数により、臨時裁判官を解任することができる。臨時である期間が満了したときに、任命は当然確定したものとみなされる。
(6)最高裁判所の総裁判官の過半数により、常設の国選弁護人及び治安判事を任命すること。
(7)第58条から第66条までの規定に従い、その裁判官のうち4人の同意を得て、司法府の職員の任命、昇任及び解任を行うこと。
(8)法律の定めるその他の任務を遂行すること。

第240条 その職務を執行する際に、国のその他の権力機関と直接連絡を取るものとする。また、その長官は、議会委員会に出席する権限を有し、司法行政に利害関係のある事項を処理する場合、その審議に参加することができる。ただし、発言権はあるが投票権はない。司法改革法案及び訴訟法典の制定を推進することができる。

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