第240条【職務】、第241条【要件、兼職禁止及び免除】、第242条【大臣の任務及び権限】、第243条【大臣会議の任務及び権限】
第2部【共和国の政治秩序】
第2編【国家の構造及び組織】
第2章【行政権】
第2節【大臣及び大臣会議】
第240条 公共事務の指揮及び管理は、行政府の大臣に委任される。その人数及び職務は、法律によって定めるものとする。大臣の1人が一時的に不在となった場合、その省庁の副大臣の1人がその職務を代行する。第241条 大臣になるには、代議院議員と同様の要件を満たさなければならない。また、教職を除いて、共和国大統領と同様の兼職禁止を適用される。議会議員のために規定されている場合を除いて、拘禁されることはない。
第242条 大臣は、共和国大統領の指揮の下で、その省庁の行政の長であり、その管轄権の範囲内の事項に関する政策を推進及び執行する。
その副署した政府の行為について連帯して責任を負う。
その活動に関する報告書を毎年、共和国大統領に提出する。これは議会に提出される。
第243条 共和国大統領の招集により、大臣は、行政事務を調整し、政府の政策を推進し、集団的な決定を採択するために会議を開催する。:
その会議は、以下の権限を有する。:
(1)共和国大統領が審議のために提出する、公共の利益に関するあらゆる議案を審議し、諮問機関として機能し、立法に関する発議について審議すること。
(2)決議の定期的な公表を定めること。
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