第241条【控訴裁判所の構成】、第242条【控訴裁判所裁判官の要件】、第243条【控訴裁判所裁判官の任期】
第15編【司法権】
第4章【控訴裁判所】
第241条 法律の定める権限を有する、法律の定める控訴裁判所を設置する。各控訴裁判所は、3人の裁判官によって構成される。
第242条 控訴裁判所の裁判官になるには、以下の要件を満たさなければならない。:
(1)35歳以上であること。
(2)自然市民権を行使していること、又は7年間、法定市民権を行使していること。
(3)8年の経歴を有する弁護士であるか、又は司法機関若しくは検察庁で6年間、その業務を行ったことがあること。
第243条 控訴裁判所の裁判官は、第250条に定める制限まで、品行方正である限り、在任することができる。
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