第244条【裁判所の数、所在地、権限及び執行方法】、第245条【裁判官の要件】、第246条【裁判官の任期】
第15編【司法権】
第5章【下級裁判所】
第244条 法律により、より迅速かつ簡便な司法運営の必要性を考慮して、共和国における裁判所の数、各裁判所の所在地、権限及びその執行方法について定めるものとする。第245条 裁判官になるには、以下の要件を満たさなければならない。:
(1)28歳以上であること。
(2)自然市民権を行使していること、又は4年間、法定市民権を行使していること。
(3)4年の経歴を有する弁護士であるか、又は検察庁又は治安判事裁判所に2年間、その資格で所属していた者であること。
第246条 在任中の裁判官は、第250条に定める制限まで、品行方正である限り、在任することができる。ただし、最高裁判所は、より良いサービスを理由として、いつでも、その職務若しくは勤務地又はその両方を異動させることができる。その異動は、裁判所検察官の意見を聴取した後に決定する。また、以下の要件に従うものとする。:
(1)新しい職務が以前のものと比較して、等級若しくは報酬又はその両方の低下を伴わない場合、最高裁判所の裁判官のうち3人が異動に賛成すること。
(2)新しい職務が以前のものと比較して、等級若しくは報酬又はその両方の低下を伴う場合、最高裁判所の裁判官のうち4人が異動に賛成すること。
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