第244条【構成】、第245条【要件及び任命】、第246条【任務及び権限】
第2部【共和国の政治秩序】
第2編【国家の構造及び組織】
第2章【行政権】
第3節【共和国司法長官事務所】
第244条 共和国司法長官事務所は、司法長官及び法律の定めるその他の公務員によって構成される。第245条 共和国司法長官は、国の検事総長と同様の要件を満たさなければならない。共和国大統領によって任命及び解任される。兼職禁止については、法律によって定めるものとする。
第246条 共和国司法長官の任務及び権限:
(1)司法上又は司法外において、共和国の財産的な利益を代表及び擁護すること。
(2)法律に定める事件及び効力において意見を表明すること。
(3)法律の定める方法で行政府に法的助言を行うこと。
(4)法律の定めるその他の任務及び権限。
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