第247条【治安判事の要件】、第248条【治安判事の設置】、第249条【治安判事の任期及び解任】
第15編【司法権】
第6章【治安判事】
第247条 治安判事になるには、以下の要件を満たさなければならない。:(1)25歳以上であること。
(2)自然市民権を行使していること、又は2年間、法定市民権を行使していること。
前述の資格に加えて、最高裁判所の判断により、モンテビデオ県の治安判事になるには、弁護士資格が必要であり、その他の県の県都及び都市並びに司法運動が要求する共和国のその他の市町村の治安判事になるには、弁護士又は公証人の資格が必要である。
第248条 共和国に、各県の区域を分割した司法管区の数だけ、治安判事を置くものとする。
第249条 治安判事の任期は4年とし、より良い公共サービスのために適当である場合は、いつでもこれを解任することができる。
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