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第247条【職務及び構成】、第248条【司法府の独立】、第249条【予算上の自治権】、第250条【宣誓又は確約】、第251条【任命】、第252条【裁判官の身分保障】、第253条【裁判官の訴追及び解任】、第254条【兼職禁止】、第255条【免責】、第256条【裁判の方式】、第257条【司法への協力義務】

第2部【共和国の政治秩序】

第2編【国家の構造及び組織】

第3章【司法権】

第1節【一般規定】

第247条 司法権はこの憲法の守護者である。これを解釈、遵守及び執行する。
司法の運営は司法府の責任であり、最高裁判所及びその他の裁判所が、この憲法及び法律の定める方法によって執行する。

第248条 司法府の独立は保障される。司法府のみが、紛争の性質を有する訴訟を審理及び決定することができる。
いかなる場合も、その他の権力機関の構成員又はその他の公務員は、この憲法に明示的に定められていない裁判権を行使することはできない。また、失効した訴訟を復活させ、又は既存の訴訟を停止させることはできない。いかなる方法によっても裁判に介入することもできない。そのような性質の行為は無効とする。これらは全て、私法の分野における仲裁決定を妨げるものではなく、弁護権及び衡平な解決を保障するために法律の定める方式によるものとする。
司法府及びその裁判官の独立を侵害した者は、法律の定める刑罰に加えて、継続して5年間、公職に就く資格を失うものとする。

第249条 司法府は予算上の自治権を享受する。国の一般予算において、中央行政機関の予算の3%以上の金額を配分される。
司法府の予算は議会によって承認される。共和国会計検査院は、その全ての支出及び運用を検査するものとする。

第250条 最高裁判所の裁判官は、就任する際に、議会の前で宣誓又は確約する。その他の裁判所の裁判官は、最高裁判所の前でこれを行うものとする。

第251条 共和国全土の裁判所の裁判官は、司法評議会の推薦に基づき、最高裁判所が任命するものとする。

第252条 裁判官は、その任期中、官職、勤務地又は階級を変更されない。事前の明示的な同意がない限り、異動又は昇任させることができない。その任期は5年とする。
選任後2期継続して選任された裁判官は、最高裁判所裁判官のために定める定年まで、官職を変更されることはない。

第253条 裁判官の訴追及び解任は、裁判官訴追陪審の決定によってのみ、犯罪の実行又は法律の定める職務上の不正行為のために行うことができる。この陪審は、最高裁判所裁判官2名、司法評議会評議員2名、元老院議員2名及び代議院議員2名によって構成される。法律により、裁判官訴追陪審の職務について定めるものとする。

第254条 裁判官は、その任期中、非常勤の教職又は科学研究職を除いて、報酬の有無にかかわりなく、他の公共又は民間の役職に就くことはできない。また、商業、工業又は職業的若しくは政治的な活動に従事してはならない。公共若しくは民間の団体、政党、協会又は運動の役職に就くこともできない。

第255条 司法府の裁判官は、その職務を執行する際に表明した意見を理由として、訴追され、又は裁判で尋問されることはない。身体刑に相当する犯罪の現行犯の場合を除いて、逮捕又は拘禁されない。その場合、関連する当局は、この者をその住居に監置し、直ちにその旨を最高裁判所に通知し、その経緯に関する情報を管轄裁判官に提出するものとする。

第256条 裁判は、法律の定める方式及び範囲において、口頭かつ公開で行うことができる。
全ての判決は、この憲法及び法律に基づかなければならない。判決に対する批判は自由とする。
労働訴訟は口頭審理とし、迅速、経済性及び集中審理の原則に基づくものとする。

第257条 国家機関は、法律の命令に服するものである。これに勤務して職務を執行する者は、司法運営における任務の遂行のために要求されるあらゆる協力を行う義務を負う。

パラグアイ共和国憲法(1992)【私訳】へ戻る。

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