第250条【司法府の構成員の定年】、第251条【司法府の構成員の兼職禁止】、第252条【裁判官及びその他の職員による職務外の裁判事項への関与の禁止】
第15編【司法権】
第7章【司法府の構成員】
第250条 司法府の全ての構成員は、70歳に達した時に退任するものとする。第251条 司法府の職務は、法律に関する公的な高等教育の教授職を除いて、報酬のあるその他のいかなる公務とも両立しない。また、司法職と特に関連する職務を除いて、その他のいかなる恒久的な名誉職の公務とも両立しない。
これらの職務を行うには、最高裁判所の事前の許可を要する。その総裁判官の過半数によって付与するものとする。
第252条 裁判官並びに最高裁判所及びその他の裁判所の事務局及び内部組織に所属する全ての職員は、即時の免職の罰則の下に、たとえ任意管轄であっても、その職務以外の方法で、裁判事項を指揮、弁護若しくは処理し、又はこれに関与することを禁止される。その違反は、それが判明した時に職権で宣言される。この禁止は、公務員又はその配偶者、子及び尊属の身分関係の場合に限り、適用されない。
事務職員の場合は、法律の定める例外も適用される。
また、法律により、本条第1段に規定されていない、下部組織の公務員又は従業員に対する特別な禁止事項について定めることができる。
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