第25条【公共機関の公務員に対する求償権】、第26条【死刑の禁止、刑務所の目的】、第27条【被告人の保釈】、第28条【私人の文書及びその通信の不可侵】、第29条【言論の自由】、第30条【請願権】、第31条【個人の安全の停止】、第32条【財産権の不可侵、収用及びその補償】、第33条【知的財産権の保護】、第34条【国の文化財の保護】、第35条【軍に協力する条件及びその補償】、第36条【職業の自由】、第37条【入国、滞在及び出国の自由、移民の規制】、第38条【集会の権利の保障】、第39条【結社の権利】
第2編【権利、義務及び保障】
第1章【自由権】
第25条 公務員が職務を執行する際に、又はその執行の機会に、重大な過失又は悪意によって損害が生じた場合、関連する公共機関は、その公務員に対して、賠償として支払った金額を求償することができる。第26条 何人に対しても、死刑を適用してはならない。
刑務所は、いかなる場合も、苦痛を与えるために使用してはならない。被告人及び受刑者に対して、その再教育、労働の適性及び犯罪の予防を保障するためにのみ使用するものとする。
第27条 裁判官は、拘禁刑に処されていない刑事事件のいずれの段階においても、法律に従い、被告人を保釈することができる。
第28条 私人の文書及びその通信は、郵便、電信又はその他のいかなる種類のものであれ、不可侵である。一般の利益のために制定された法律による場合を除いて、決して捜索、検査又は傍受してはならない。
第29条 言葉による思想の伝達、私的な著述、出版物への掲載又はその他のいかなる形態の普及も、事前の検閲を要することなく、あらゆる事項に関して完全に自由である。著作者及び印刷業者又は発行者は、法律に従い、それらの者が行った濫用に責任を負う。
第30条 全ての住民は、共和国のあらゆる当局に請願する権利を有する。
第31条 個人の安全は、国会の承認がある場合、又はこれが解散中若しくは休会中であるときは、常任委員会の承認がある場合、及び国家に対する反逆又は陰謀の特別な場合を除いて、停止することができない。また、その場合は、第168条(17)の規定を損なうことなく、犯罪者の逮捕のためにのみ停止することができる。
第32条 財産権は不可侵の権利である。ただし、一般の利益のために制定された法律の規定に従うものとする。何人も、法律の定める公共の必要又は利益による場合を除いて、財産に対する権利を奪われることはない。常に、国庫から公正かつ事前の補償を受けるものとする。公共の必要又は利益による収用が宣言された場合は、その所有者に対して、収用が完了したか否かにかかわりなく、収用手続の期間に被った損害及び損失を補償する。これは、通貨価値の変動に起因するものを含むものとする。
第33条 知的労働及び著作者、発明者又は芸術家の権利は、法律によって認められ、保護されるものとする。
第34条 国家のあらゆる芸術的又は歴史的な財産は、いかなる者が所有するものであれ、国の文化財を構成する。これは国の保護下にあり、法律により、その保護のために適当と認める事項について定めるものとする。
第35条 何人も、法律に基づく文民裁判官の命令による場合を除いて、いかなる種類のものであれ、軍のために援助を提供し、又は自己の住居を軍人の宿泊の用に供する義務を負わない。その場合は、共和国から自己に加えられた損害の賠償を受けるものとする。
第36条 全ての人は、法律の定める一般の利益のための制限を除いて、労働、耕作、工業、商業、専門職又はその他の適法な活動に従事することができる。
第37条 全ての人は、法律に従い、第三者の利益を損なうことなく、共和国に入国し、滞在し、その財産と共に出国する自由を有する。
移民は法律によって規制する。いかなる場合も、移民は、社会に不利益となる可能性のある身体的、精神的又は道徳的な障害を有していてはならない。
第38条 平和的かつ武器を持たない集会の権利は保障される。この権利の行使は、法律による場合を除いて、共和国のいかなる当局によっても否定されることはない。それは、公衆衛生並びに公共の安全及び秩序に反する場合に限るものとする。
第39条 全ての人は、法律によって宣言された違法な団体を構成しない限り、いかなる目的であれ、結社の権利を有する。
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