第253条【軍事裁判所】、第254条【貧困者に対する法律扶助】、第255条【治安判事による調停の前置】
第15編【司法権】
第8章【軍事裁判、法律扶助、治安判事による調停の前置】
第253条 軍事裁判所は、軍事犯罪及び戦争事態の場合に限られる。平時に軍人が行った通常の犯罪は、それがどこで行われようと、通常の裁判に服するものとする。
第254条 裁判は、法律に従い、貧困であることを宣告された者に対しては、無料で行われる。そのような宣告が原告に有利になされた訴訟において、被告は、最終判決までこれと同等の利益を享受する。その判決が原告の訴訟遂行上の過失を宣言した場合は、これを併合するものとする。
第255条 民事訴訟において、法律の定める例外を除いて、最初に治安判事裁判所において調停を試みたことを証明しなければ、訴訟を提起することができない。
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