第256条【法律の違憲宣言】、第257条【最高裁判所の専属管轄】、第258条【法律の違憲性及びその適用不能の宣言の請求】、第259条【最高裁判所の判決の個別的効力】、第260条【県政府の法令の違憲宣言】、第261条【手続きの制定】
第15編【司法権】
第9章【法律の違憲宣言】
第256条 次条以降の規定に従い、形式又は内容を理由として、法律の違憲性を宣言することができる。第257条 最高裁判所は、この問題を審理及び解決する専属的な管轄権を有する。最終判決の要件に従い、判決を言い渡すものとする。
第258条 法律の違憲宣言及びその影響を受ける規定の適用不能は、直接的、個人的かつ正当な利益を侵害されたと思料する者が、以下の方法で請求することができる。:
(1)訴訟。最高裁判所に提起するものとする。
(2)例外的な方法。あらゆる訴訟手続において提起することができる。
訴訟手続を審理する裁判官若しくは裁判所又は行政訴訟裁判所は、決定を行う前に、職権で、法律の違憲性及びその適用不能の宣言を請求することができる。
その場合及び(2)に規定する場合、訴訟手続は中断され、最高裁判所に付託されるものとする。
第259条 最高裁判所の判決は、特定の事件にのみ言及し、その判決が宣告された訴訟手続においてのみ効力を有する。
第260条 その管轄区域において法律の効力を有する県政府の法令についても、前条までの規定に従い、違憲性を宣言することができる。
第261条 法律により、これに関する手続きについて定めるものとする。
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