第258条【構成及び要件】、第259条【任務及び権限】、第260条【憲法法廷の任務及び権限】、第261条【最高裁判所裁判官の解任及び退任】
第2部【共和国の政治秩序】
第2編【国家の構造及び組織】
第3章【司法権】
第2節【最高裁判所】
第258条 最高裁判所は、9人の裁判官によって構成される。各法廷に組織され、そのうちの1つは憲法法廷とする。毎年、互選によって長官を選出する。その呼称は裁判官(Ministro)とする。最高裁判所裁判官の要件は、パラグアイの自然国籍を有し、35歳以上で、大学の法学博士の学位を保有し、名声を認められていることである。さらに、10年以上、法律に関する専門職、司法官又は大学教授の職務を、同時に、個別に、又は連続して、実際に執行したことがなければならない。
第259条 最高裁判所の任務及び権限:
(1)司法府の全ての機関の監督権を行使し、法律に従い、管轄権及び権限の紛争を単一審として決定すること。
(2)独自の内部規則を制定すること。行政府及び立法府に対して、司法に関して講じられた措置、状況及び必要性について、毎年報告書を提出すること。
(3)法律の定める通常の上訴を審理及び解決すること。
(4)他の裁判官又は裁判所の権限を損なうことなく、原審としてヘイビアス・コーパス訴訟を審理及び解決すること。
(5)違憲性について審理及び解決すること。
(6)法律の定める方法及び範囲において、前判決の破棄を審理及び解決すること。
(7)自ら、又は裁判官訴追陪審の要求により、その裁判官の絶対多数決により、裁判中の裁判官について、その事件の最終判決が宣告されるまで、職務の執行を停止すること。
(8)拘置所及び刑務所を監督すること。
(9)行政府と県政府、県政府とムニシピオの間の管轄権に関する紛争を審理すること。
(10)この憲法及び法律の定めるその他の任務及び権限。
第260条 憲法法廷の任務及び権限:
(1)法律及びその他の規制手段の違憲性を審理及び解決すること。具体的な各事案において、その事案に関してのみ効力を有する判決の中で、この憲法に反する規定の適用不能を宣言するものとする。
(2)最終判決又は中間判決の違憲性を決定し、この憲法に反する判決の無効を宣言すること。
訴訟手続は、最高裁判所憲法法廷に対する提訴によって開始することができる。ただし、その場合、いかなる審級においても、その経緯に関する情報は同法廷に提出するものとする。
第261条 最高裁判所の裁判官は、弾劾によってのみ解任することができる。75歳に達したときに退任するものとする。
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