第262条【構成】、第263条【要件及び任期】、第264条【任務及び権限】、第265条【会計裁判所並びにその他の司法官及び補助機関】
第2部【共和国の政治秩序】
第2編【国家の構造及び組織】
第3章【司法権】
第3節【司法評議会】
第262条 司法評議会は、以下の者によって構成される。:(1)最高裁判所裁判官1名。同裁判所によって指名されるものとする。
(2)行政府の代表者1名。
(3)元老院議員1名及び代議院議員1名。両者は各議院によって任命されるものとする。
(4)登録された弁護士2名。弁護士会の中から直接選挙によって指名されるものとする。
(5)国立大学法学部の教授1名。互選によって選出されるものとする。
(6)私立大学法学部の教授1名。20年以上の経歴を有する者の中から、互選によって選出されるものとする。
法律により、関連する選挙制度について定めるものとする。
第263条 司法評議会の評議員は、以下の要件を満たさなければならない。:パラグアイ国籍を有し、35歳以上で、法学に関する大学の学位を有し、10年以上、法律に関する専門職を実際に執行し、司法官の職務を遂行し、又は法律に関する大学教授の職務を執行し、これらを同時に、個別に、又は交互に務めたことである。
その任期は3年とし、最高裁判所裁判官と同様の免責を享受する。法律の定める兼職禁止を適用されるものとする。
第264条 司法評議会の任務及び権限:
(1)最高裁判所裁判官の候補者名簿を提出すること。能力を考慮して、適性に基づいて選出した後に、行政府の同意を得て、任命のために元老院に提出するものとする。
(2)同様の選考及び審査基準により、下級裁判所裁判官及び検察官の候補者の氏名を、候補者名簿として最高裁判所に提出すること。
(3)独自の規則を制定すること。
(4)この憲法及び法律の定めるその他の任務及び権限。
第265条 会計裁判所を設置する。法律により、その構成及び管轄権について定めるものとする。
その他の司法官及び補助機関並びに司法研修所の構成及び職務は、法律によって定めるものとする。
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