第262条【県議会及び知事、地方当局の設置、知事会議】、第263条【県議会の構成】、第264条【県議会議員の要件】、第265条【県議会議員の任期及び補欠議員】、第266条【知事の任期及び再選】、第267条【知事の要件】、第268条【知事職の欠員、知事の任期の延長】、第269条【県議会の定数の変更】
第16編【県の政府及び行政】
第1章【県議会及び知事】
第262条 県の政府及び行政は、公安業務を除いて、県議会及び知事が執行する。これらは、各県の県都を所在地とし、選挙から60日後にその職務を開始する。地方当局は、法律の定める最低条件を満たせば、どの市町村にも設置することができる。また、知事の主導によって県議会が決定した場合、県都の市街地に1つ又は複数設置することができる。
法律により、第273条及び第275条の規定を損なうことなく、県及び地方の当局の任務並びにその機関の法的権限を画定するよう、県及びムニシピオに関する事項を定めるものとする。
知事は、県議会の同意を得て、地方当局に対して、その区域内における特定の任務の遂行を委任することができる。
県政府は、その区域内の地域的又は県際的な独自又は共通のサービス及び活動の組織及び提供について、県政府間及び行政府、自治団体及び分権業務と合意することができる。
知事会議は、知事職にある者又はこれを執行する者によって構成され、県政府の政策を調整することを目的とする。同会議は、前段に規定する協定を締結することができる。政府の権力機関と直接連絡を取るものとする。
第263条 県議会は、31人の議員によって構成される。
第264条 県議会の議員になるには、18歳以上であり、自然市民権又は法定市民権を3年間行使し、その県の出身者であるか、又は3年以上その県に居住していることを満たさなければならない。
第265条 県議会の議員の任期は5年とする。正規の議員の3倍の人数の補欠議員を同時に選出するものとする。
第266条 知事の任期は5年とし、1回に限り再選することができる。ただし、選挙日の3か月前までに辞任し、候補者となることを条件とする。
第267条 知事になるには、元老院議員と同様の資格を要する。また、その県の出身者であるか、又は就任日の3年以上前からその県に居住していることを満たさなければならない。
第268条 正規の知事と同時に4人の補欠者を選出する。正規の知事職の欠員、一時的な支障又は休職の場合にその職務を執行するために、その順序に従って招集される。補欠者が就任を受諾しない場合、一時的な欠員を補充するための招集でない限り、その資格を失うものとする。
知事職が確定的に欠員となり、補欠者の名簿が尽きた場合、 県議会は、その総議員の過半数により、現政府の残りの任期について新たな正規の知事を選出する。その間、又は欠員が一時的なものである場合、県議会議長がその職務を執行する。ただし、第266条及び第267条の規定に従うものとする。これができない場合は、その条件を満たす副議長が執行するものとする。
知事当選者が就任する日に公示されない場合、又は県選挙が無効とされた場合、退任する知事の任期は、権力の移譲が行われるまで延長されるものとする。
第269条 各議院の総議員の3分の2以上の賛成によって制定される法律により、県議会の議員数を変更することができる。
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