第266条【構成及び職務】、第267条【要件】、第268条【任務及び権限】、第269条【選任及び任期】、第270条【検察官】、第271条【就任】、第272条【司法警察】
第2部【共和国の政治秩序】
第2編【国家の構造及び組織】
第3章【司法権】
第4節【検察庁】
第266条 検察庁は、その任務及び権限を遂行する際に、職務上及び行政上の自治権を享受して、国の司法機関の前で社会を代表する。法律の規定に従い、国の検事総長及び検察官によって執行される。第267条 国の検事総長になるには、パラグアイ国籍を有し、35歳以上で、法学に関する大学の学位を保有し、5年以上、法律に関する専門職若しくは職務、司法官又は大学教授の職務を、同時に、個別に、又は連続して、実際に執行したことがなければならない。司法府の裁判官のために定めるのと同様の兼職禁止及び免責が適用されるものとする。
第268条 検察庁の任務及び権限:
(1)憲法上の権利及び保障の尊重を監視すること。
(2)公共及び社会の財産、環境及びその他の拡散的な利益、並びに先住民族の権利を擁護するための刑事訴訟を推進すること。
(3)当事者の要求によって刑事訴訟を開始又は追行する必要がない場合であっても、法律によって定められている場合は、裁判官又は裁判所が職権で手続きを行うことを妨げることなく、刑事訴訟を追行すること。
(4)職務をより良く遂行するために公務員から情報を収集すること。
(5)法律の定めるその他の任務及び権限。
第269条 国の検事総長は身分を保障される。その任期は5年とし、再任することができる。司法評議会が推薦する3人の候補者名簿から、元老院の同意を得て、行政府が任命するものとする。
第270条 検察官は、この憲法が裁判官のために定めるのと同様の方法で任命される。同様の手続きによって在任し、解任される。さらに、司法府の構成員のために定めるのと同様の兼職禁止及び免責が適用されるものとする。
第271条 検事総長は元老院の前で宣誓又は確約し、検察官は最高裁判所の前でこれを行うものとする。
第272条 法律により、検察庁と直接連携するために、司法府に直属する司法警察を設置することができる。
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