第273条【県議会の権限】
第16編【県の政府及び行政】
第3章【県議会の権限】
第273条 県議会は、県政府の立法及び監督の職務を執行する。その管轄権は、県の全ての区域に及ぶものとする。
県議会は、法律の定めるものに加えて、以下の権限を有する。:
(1)知事の提案により、又は自ら発議し、その権限の範囲内で必要と認める法令及び決議を発行すること。
(2)第14編の規定に従い、知事が審議のために提出した予算を承認すること。
(3)知事の提案により、その総議員の過半数の賛成により、租税、手数料、負担金、料金及び提供するサービスの価格を設定すること。
(4)県の財政又は行政に関する問題を調査するために、会計裁判所の介入を要請すること。この要請は、議会の総議員の3分の1以上の賛成を得ることを条件とする。
(5)知事の提案及び総議員の過半数の賛成により、非公選の地方議会の議員を解任すること。
(6)各任期の最初の12か月以内に、その総議員の5分の3以上の賛成により、給与及び支出の予算を承認し、知事に提出してその予算に組み込むこと。
各年度の最初の5か月以内に、その総議員の5分の3以上の賛成により、給与及び支出の予算において必要不可欠と認める修正を行うことができる。
(7)その下部組織の職員を任命し、不手際、不作為又は犯罪があった場合に、これを矯正、停職及び解雇すること。最後の場合は、その経緯に関する情報を裁判所に提出するものとする。
(8)知事の提案に基づき、その総議員の過半数の賛成により、地方又は県の公共サービスのコンセッションを付与すること。
(9)知事の提案により、地方議会を新設すること。
(10)知事による許可又は同意の要求を審議すること。
(11)県政府の組織法の改正又は拡張を立法府に直接要求すること。
・ウルグアイ東方共和国憲法(1967)【私訳】へ戻る。