第273条【管轄権】、第274条【構成】、第275条【上級選挙裁判所】
第2部【共和国の政治秩序】
第2編【国家の構造及び組織】
第3章【司法権】
第5節【選挙裁判所】
第273条 選挙裁判所は、総選挙並びに県及びムニシピオの選挙から生じる行為及び問題並びに当選者の権利及び資格について公示、判定、組織、指揮、監督及び監視する独占的な責任を負う。あらゆる種類の国民投票から生じる問題、並びに選挙並びに政党及び政治運動の運営に関する事項は、その権限に属さない。
第274条 選挙裁判所は、上級選挙裁判所、その他の裁判所、検察庁及び法律の定めるその他の機関で構成される。法律により、その組織及び職務を定めるものとする。
第275条 上級選挙裁判所は、最高裁判所裁判官のために定める方法によって選任及び解任される、3人の裁判官によって構成される。
上級選挙裁判所裁判官は、以下の要件を満たさなければならない。:パラグアイ国籍を有し、35歳以上で、法学に関する大学の学位を有し、10年以上、法律に関する専門職を実際に執行し、司法官の職務を遂行し、又は法律に関する大学教授の職務を執行し、これらを同時に、個別に、又は交互に務めたことである。
法律により、その判決について最高裁判所に上訴できる場合を定めるものとする。同裁判所は簡易な手続きで判決を言い渡すものとする。
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