第274条【知事の任務】、第275条【知事の権限】、第276条【知事は県を代表する】
第16編【県の政府及び行政】
第4章【知事の権限】
第274条 知事は、県政府の執行及び行政の職務に責任を負う。第275条 知事は、法律の定めるものに加えて、以下の権限を有する。:
(1)憲法及び法律を遵守及び執行すること。
(2)県議会が承認した法令を公布及び発行し、その執行のために適当と認める規則又は決議を発行すること。
(3)予算を作成し、第14編の規定に従い、県議会に提出してその承認を得ること。
(4)租税、手数料及び負担金を県議会に提案し、その承認を得ること。県の物品又はサービスの使用又は利用に対する価格を設定し、コンセッション業者又は許可業者が提供する公共サービスの料金を標準化すること。
(5)下部組織の職員を任命、矯正及び停職すること。不手際、不作為又は犯罪があった場合、県議会の許可を得て解任すること。この許可は40日以内に発行されるものとする。これが発行されない場合、解任は執行可能とみなされる。犯罪の場合は、その経緯に関する情報を裁判所に提出するものとする。
(6)法令案及び決議案を県議会に提出し、その承認を得たものは、承認を通知された日から10日以内に執行すること。
(7)公共の必要又は利益を理由として、県議会の同意を得て、収用する財産を指定すること。
(8)県議会の同意を得て、地方議会の議員を任命すること。
(9)公衆衛生並びに初等教育、中等教育、予備教育、工業教育及び芸術教育を監視し、その改善のための適切な手段を管轄当局に提案すること。
第276条 知事は、国の権力機関又は他の県政府との関係において、及び公共機関又は民間団体との取引において県を代表する責任を負う。
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