第276条【オンブズマン】、第277条【自治権、任命及び解任】、第278条【要件、兼職禁止及び免責】、第279条【任務及び権限】、第280条【職務の規定】
第2部【共和国の政治秩序】
第2編【国家の構造及び組織】
第4章【国のその他の機関】
第1節【オンブズマン事務所】
第276条 オンブズマンは議会の委員であり、その職務は人権の擁護、国民の苦情の処理、コミュニティの利益の追求である。いかなる場合も、司法上の職務又は行政上の権限を有しない。第277条 オンブズマンは、自治権及び身分保障を享受する。元老院が推薦する3人の候補者名簿から、代議院の3分の2以上の多数決によって任命される。その任期は5年とし、議会の任期と一致する。再任することができる。また、職務遂行上の不正行為があった場合は、この憲法に定める弾劾手続によって解任することができる。
第278条 オンブズマンは、代議院議員と同様の要件を満たさなければならない。裁判官と同様の兼職禁止及び免責を適用される。その任期中、いかな国の権力機関の構成員にもなることができない。また、いかなる政党の政治活動にも従事することができない。
第279条 オンブズマンの任務及び権限:
(1)人権侵害並びにこの憲法及び法律の定めるその他の行為に対する告発、苦情及び異議を受理及び調査すること。
(2)警察及び公安機関一般を含む、あらゆる階層の当局に対して、その職務をより良く執行するために、いかなる留保もなしに情報を要求すること。そのような行為が行われた告発の場所に立ち入ることができる。また、職権で行動する権限を有するものとする。
(3)人権に反する行為又は行動に対して、公的な問責を行うこと。
(4)その活動について、毎年議会の議院に報告すること。
(5)人権の状況に関する、国民への早急な注意喚起を要すると認める報告書を作成及び普及すること。
(6)法律の定めるその他の任務及び権限。
第280条 オンブズマンの職務は、その実効性を確保するために、法律によって定めるものとする。県又はムニシピオのオンブズマンを任命することができる。
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