第277条【県政府の長官】、第278条【特別委員会の任命】、第279条【県の部局長の権限及び名称】、第280条【県の部局長の任務】
第16編【県の政府及び行政】
第5章【県政府の長官、特別委員会及び部局長】
第277条 知事は、長官又はこれが指名する公務員と共に、法令、決議及び通知に署名する。この署名がなければ、何人もこれに従う義務を負わない。前述の規定にかかわらず、特定の決議について、前述と同様の要件を付与された議事録によって発行することができる。長官は、各知事によって任命される。再任されない限り、知事と共に退任するものとする。いつでも一時的にこれを解任し、又は交代させることができる。
第278条 知事は、特定の任務を遂行するために特別委員会を任命し、その遂行に必要な権限を委任することができる。
第279条 知事は、県の部局長の権限を決定し、その名称を変更することができる。
第280条 県の部局長は、知事から明示的に委任された職務を執行するものとする。
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