第281条【性質、構成及び任期】、第282条【報告書及び意見書】、第283条【任務及び権限】、第284条【免責、兼職禁止及び解任】
第2部【共和国の政治秩序】
第2編【国家の構造及び組織】
第4章【国のその他の機関】
第2節【共和国会計検査院】
第281条 共和国会計検査院は、この憲法及び法律の定める方法により、国、県及びムニシピオの経済及び財政活動を統制する機関である。職務上及び行政上の自治権を享受する。会計検査院長及び副院長によって構成される。これらの者は、パラグアイ国籍を有し、30歳以上で、法学又は経済学、行政学若しくは会計学の学位を有していなければならない。元老院が所定の多数決によって推薦する3人の候補者名簿から、代議院が絶対多数決によって任命する。
任期は5年とし、大統領の任期とは一致しない。同じ手続きに従って1期のみ再任することができる。その任期中、身分保障を享受し、解任することができない。ただし、犯罪を行った場合、又は職務を遂行する際に不正行為を行った場合はこの限りでない。
第282条 共和国大統領は、国の行政の長として、翌年度の4か月以内に前年度予算の決算書を会計検査院に送付する。その後4か月以内に、会計検査院は報告書及び意見書を議会に提出し、各議院の審議に付すものとする。
第283条 共和国会計検査院の任務及び権限:
(1)公共の財産及び国有財産、並びに地方団体、県、ムニシピオ、中央銀行及びその他の国立又は合弁の銀行、自治団体又は分権団体並びに国有又は合弁の企業の財産を管理、監視及び監査すること。
(2)国の一般予算の執行及び決算を管理すること。
(3)(1)に規定する全ての部局の予算の執行及び決算の管理、並びにその会計、資金及び棚卸資産の検査。
(4)国が直接的又は間接的に資本参加している多国間の企業又は事業体についての国の会計を、その条約に基づいて監査すること。
(5)国の資金、公共サービス又は財産を管理する個人、公共、合弁又は民間の団体、並びに地域、県及びムニシピオの団体に対して、財政及び資産の管理に関する報告を要求すること。これらの団体は全て、その職務のより良い遂行に必要な文書及び証拠書類を用意するものとする。
(6)公務員からその資産の宣誓申告を受けるとともに、その登録簿を作成し、その公務員が就任時に行った申告と退任時に行った申告との対応関係について意見を表明すること。
(7)その特定の職務のために知り得た犯罪を、通常の裁判所及び行政府に告発すること。これらの機関が不備又は過失をもって行動した場合、不作為又は逸脱について、その管理下にある機関と連帯して責任を負うものとする。
(8)この憲法及び法律の定めるその他の任務及び権限。
第284条 会計検査院長及び副院長は、裁判官のために定めるのと同様の免責及び兼職禁止を適用される。解任については、弾劾のために定める手続きに従うものとする。
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