第285条【性質、任務及び権限】、第286条【禁止事項】、第287条【組織及び職務】
第2部【共和国の政治秩序】
第2編【国家の構造及び組織】
第4章【国のその他の機関】
第3節【中央銀行】
第285条 中央銀行は、専門機関として設立される。通貨を発行する独占的な権限を有する。国の政府の経済政策の目標に従い、国のその他の専門機関と共に、通貨、信用及び為替政策の立案に参加し、通貨の安定を維持し、その実施及び発展に責任を負うものとする。第286条 中央銀行の禁止事項:
(1)予算外の公共支出を賄うために、直接的又は間接的に信用を供与すること。ただし、以下の場合は例外とする。:
(i)各年度に予算化された税源を短期的に前倒しする場合。
(ii)国の緊急事態において、行政府の根拠ある決議及び元老院の同意がある場合。
(2)直接的又は間接的に、異なる又は差別的な規則又は要件を定め、同じ性質の業務を行う個人、機関又は団体に関する協定を採択すること。
(3)国内の又は国際的な通貨又は金融制度に組み込まれていない個人又は団体と業務を行うこと。
第287条 法律により、この憲法に定める制限の範囲内で、中央銀行の組織及び職務について定めるものとする。
中央銀行は、行政府及び国の議会に対して、その所管する政策の執行について説明責任を負うものとする。
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