第287条【地方当局の構成員】、第288条【地方議会の設置、権限及び公選制の宣言】
第16編【県の政府及び行政】
第7章【地方当局及び地方議会】
第287条 地方当局の構成員の定数は、1人又は複数である。後者の場合、その構成方法及び就任に必要な資格は、法律によって定めるものとする。知事及び県議会の議員は、地方当局の構成員になることはできない。
第288条 法律により、地方議会の設置条件及びその権限を定めるものとする。各議院の総議員の過半数により、その県政府の発議に基づき、県都でなくとも人口1万人を超える市町村又は観光開発のために国益に適う市町村に、その管理の権限を拡張することができる。また、同様の要件に従い、その選挙人団により、自治権を有する地方議会の公選制を宣言することができる。
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