第288条【宣言、原因、効力及び期間】
第2部【共和国の政治秩序】
第3編【非常事態】
第288条 正式に宣言されたか否かにかかわりなく、国際的な武力紛争が発生した場合、又はこの憲法の支配若しくはこれによって設置された機関の正常な運営を差し迫った形で危うくする重大な内乱が発生した場合、議会又は行政府は、最長60日間、国内の全部または一部において非常事態を宣言することができる。行政府がそのような宣言を行った場合、その措置は48時間以内に議会によって承認又は拒否されるものとする。この60日間の期間は30日間まで延長することができる。ただし、両議院の絶対多数決を要するものとする。
議会の休会中、行政府は1回に限り、30日以内の非常事態を宣言することができる。ただし、議会の承認又は拒否のためにのみ当然臨時会を召集し、8日以内にこれを提出するものとする。
非常事態を宣言する政令又は法律には、その採択の理由及び事実、有効期間、影響を受ける区域並びに制限される権利を記載するものとする。
非常事態が施行されている間、行政府は、政令により、それぞれの場合に、以下の措置を命じることができる。:それらの行為に関与したと疑われる者の拘禁、共和国のある場所から他の場所への移送並びに集会及びデモの禁止又は制限である。
全ての場合において、被疑者は国外に出国することができる。
行政府は、司法審査を可能にするために、非常事態に拘禁された者及びその拘禁又は移送の場所について、直ちに最高裁判所に報告するものとする。
非常事態によって拘禁された者は、一般犯罪者のための施設ではなく、健全で清潔な施設に収容されるか、又は自身の住居に監置される。移送は、常に、人が居住する健全な場所でなければならない。
非常事態は、国の権力機関の運営、この憲法の効力又は特に、ヘイビアス・コーパスを妨げてはならない。
議会は、非常事態宣言の原因が消滅したと認める場合、絶対多数決により、いつでも非常事態の解除を命じることができる。
非常事態が終了した場合、行政府は、その有効期間中の措置について、5日以内に議会に報告するものとする。
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