第289条【改正】、第290条【修正】、第291条【国家制憲会議の権限】
第2部【共和国の政治秩序】
第4編【憲法の改正及び修正】
第289条 この憲法は、公布後10年を経過したときに限り改正することができる。議会のいずれかの議院の議員の25%、共和国大統領又は3万人の選挙人が署名した請願により、改正を要求することができる。
改正の必要性の宣言は、議会の各議院の議員の3分の2以上の絶対多数によってのみ可決することができる。
改正の必要性が決定された後に、上級選挙裁判所は、180日以内に選挙を招集し、他の選挙と重ならないように総選挙を実施するものとする。
国家制憲会議の会議員の人数は、議会議員の総数を超えてはならない。その被選挙権及び兼職禁止の決定は、法律によって定めるものとする。
会議員は、議会議員のために定めるのと同様の免責を適用される。
新しい憲法は、国家制憲会議によって制定された後に、当然公布される。
第290条 この憲法の公布後3年を経過した後に、議会のいずれかの議院の議員の4分の1以上、共和国大統領又は3万人の選挙人の署名した請願による発議によって修正することができる。
修正の全文は、発議した議院の絶対多数決によって可決される。これを可決した後に、審査する議院でも同様に処理するものとする。可決に必要な多数決がいずれの議院においても得られなかった場合、修正案は否決されたものとみなされる。その場合、1年間は再提出することができない。
修正案が両議院で可決された後に、その条文は上級選挙裁判所に提出され、180日以内に国民投票を実施する。その結果が賛成であれば、修正案は成立し、公布され、憲法の条文に組み込まれる。
修正案が廃案となった場合、3年を経過するまでは、同じ主題に関する別の修正案を提出することができない。
国の権力機関の選挙方法、構成、任期若しくは権限に影響を及ぼす規定又は第1部第2編第1章、第2章、第3章及び第4章の規定については、前述の修正手続ではなく、改正手続によるものとする。
第291条 国家制憲会議は、憲法上の権力機関から独立するものである。その審議の期間中、他のいかなる任務も排除して、改正の職務に専念する。国の権力機関の権限を簒奪してはならない。また、在任中の者の職務を代行し、又はその任期を短縮若しくは延長することはできない。
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