第289条【知事の兼職禁止】、第290条【県議会及び地方議会の議員の欠格事由】、第291条【知事並びに県議会及び地方議会の議員の禁止事項】、第292条【禁止事項に違反した場合の失職】、第293条【地方議会及び県議会の議員による知事職の兼任禁止】、第294条【知事及び県議会議員の役職はその他の公選の役職と両立しない】
第16編【県の政府及び行政】
第8章【役職者の兼職禁止、欠格事由、禁止事項及び兼任禁止】
第289条 知事職は、教職を除くその他の公的な役職若しくは雇用、又は県政府と契約する企業から給与若しくはサービスの報酬を受け取る個人的な関係と両立しない。知事は、県政府と契約することはできない。第290条 県政府の職員又は県政府と契約する民間企業から給与若しくはサービスの報酬を受け取る者は、県議会及び地方議会の議員になることができない。
また、第77条(4)に含まれる公務員は、これらの機関の構成員になることができない。
第291条 知事並びに県議会及び地方議会の議員は、その任期中、以下の事項を行ってはならない。:
(1)県政府又はこれと関係のあるその他の公共機関と、工事又は供給を契約する企業の経営者又は管理者として介入すること。
(2)県政府に対して、自己又は第三者の事務を処理又は指示すること。
第292条 前条の規定に違反した場合は、直ちに失職するものとする。
第293条 地方議会及び県議会の議員職は、知事職と両立しない。ただし、暫定的に知事職に就くよう要請された県議会議員については、この規定は適用されない。その場合、県議会議員としての職務は停止される。この停止期間中、その補欠議員が代行するものとする。
第294条 知事及び県議会議員の役職は、その性質が何であれ、その他の公選の役職とは両立しない。
・ウルグアイ東方共和国憲法(1967)【私訳】へ戻る。