第303条【憲法及び法律に反する県議会の法令及びムニシピオ首長の決議に対する不服申立て】
第16編【県の政府及び行政】
第11章【憲法及び法律に反する県議会の法令及びムニシピオ首長の決議に対する不服申立て】
第303条 憲法及び法律に反する県議会の法令及びムニシピオ首長の決議は、行政訴訟裁判所に提訴することができない。ただし、その公布から15日以内に、県議会の総議員の3分の1以上の賛成により、又は県に登録されている1000人の市民により、代議院に不服申立てを提起することができる。後者の場合、及び不服申立てを提起された法令の目的が県収入の増加である場合、不服申立ては停止の効力を有しない。代議院がその経緯に関する情報を受領してから60日を経過しても、不服申立てについて決定しない場合、不服申立ては提起されなかったものとみなされる。
代議院は、不服申立てがあった日から15日以内に、1回に限り、追加的な経緯に関する情報の提出を要求することができる。その場合、期間はこれが提出されるまで中断される。
代議院の休会は、前述の期間を中断するものとする。
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