第304条【住民投票及び住民発議権】、第305条【登録住民の15%の発議権】、第306条【公安部隊の援助】
第16編【県の政府及び行政】
第12章【住民投票、住民発議権、公安部隊の援助】
第304条 法律により、各議院の総議員の過半数の賛成により、県議会の法令に対する不服申立てとしての住民投票について定めるものとする。また、法律により、各議院の総議員の過半数の賛成により、県政府に関する事項についての住民発議権を定め、これを規律することができる。
第305条 法律の定める地方又は地区の登録住民の15%は、その管轄区域内の事項に関して、県政府の機関に対する発議権を有する。
第306条 公安部隊は、ムニシピオの議会及び首長並びに地方議会がその職務を遂行するために必要とする場合、いつでもその援助を提供するものとする。
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