第307条【行政訴訟裁判所の設置、構成及び欠員】、第308条【行政訴訟裁判所裁判官の要件、任命の方法、禁止事項及び兼職禁止並びに給与及び任期】
第17編【行政紛争】
第1章【行政訴訟裁判所の設置及び構成】
第307条 行政訴訟裁判所を設置する。同裁判所は5人の裁判官によって構成される。欠員が生じた場合及びこれが補充されるまでの間、並びに忌避、免除又はその管轄する職務の遂行に支障がある場合、法律の定める方法により、職権で構成される。
第308条 この裁判所の裁判官になるために必要な資格、任命の方法、禁止事項及び兼職禁止並びに給与及び任期は、最高裁判所裁判官についての規定によるものとする。
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