第309条【無効訴訟】、第310条【裁判所の権限及び判決】、第311条【判決の効力】、第312条【損害賠償の請求】、第313条【裁判所のその他の管轄事項】
第17編【行政紛争】
第2章【無効訴訟及びその他の管轄事項】
第309条 行政訴訟裁判所は、行政がその職務の執行において、法律の規定に違反し、又は職権を濫用して行った最終的な行政行為の無効の要求について審理する。同裁判所の管轄権には、他の国家機関、県政府、自治団体及び分権業務の最終的な行政行為も含まれる。
無効訴訟は、行政行為によって侵害された直接的、個人的かつ正当な権利又は利益の保有者のみが提起することができる。
第310条 裁判所は、行為自体を評価し、これを是認し、又は無効とすることに限定され、これを修正することはできない。
判決を言い渡すために、裁判所の裁判官全員が出席するものとする。ただし、主観的な権利の侵害を理由として行為の無効を宣告するには、 単純多数決で足りるものとする。
その他の場合、行為の無効を宣告するには、4票の賛成を要する。ただし、裁判所が3票の賛成により、主張された無効事由が十分に正当であると宣告する場合、原告の賠償請求権は留保されるものとする。
第311条 行政訴訟裁判所が、 原告の主観的な権利の侵害を理由として、争われた行政行為の無効を宣告する場合、その決定は、その手続きにおいてのみ効力を有する。
決定が、法の支配又は良き行政の利益のために行為の無効を宣告する場合は、一般的かつ絶対的な効力を生じるものとする。
第312条 第309条に規定する行政行為によって生じた損害の賠償を請求する訴訟は、法律の定める管轄裁判所に提起するものとする。その行為の無効を求める原告適格を有する者のみ、提起することができる。
原告は、行為の無効を求めるか、又は行為によって生じた損害の賠償を求めるかを選択することができる。
前者の場合、無効判決を得た後に、対応する裁判所に賠償を請求することができる。逆に、判決の内容がどのようなものであれ、最初に賠償請求訴訟を選択した場合、無効を求めることはできない。裁判所の判決が是認判決であっても、主張された無効原因が十分に正当であると宣告された場合、賠償を求めることもできる。
第313条 裁判所は、立法に基づく管轄権に関する紛争、行政府、県政府、自治団体及び/又は分権業務の間に生じた意見の相違、並びにこれらの機関の1つ又は他の機関の間に生じた紛争又は意見の相違について審理する。
また、県議会並びに自治団体及び分権業務の理事会又は評議会の構成員間に生じた紛争又は意見の相違についても審理する。ただし、その機関の意思形成のための通常の手続きによって解決されなかった場合に限るものとする。
憲法に基づく紛争は、最高裁判所が審理するものとする。
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