第314条【行政訴訟訟務長官の設置】、第315条【行政訴訟訟務長官の任務及び独立性】、第316条【被告当局の権利】
第17編【行政紛争】
第3章【行政訴訟訟務長官】
第314条 行政府が任命する行政訴訟訟務長官を置く。この役職に就くために必要な資格、禁止事項及び兼職禁止並びに任期及び給与は、行政訴訟裁判所裁判官についての規定によるものとする。
第315条 行政訴訟訟務長官は、裁判所の管轄するあらゆる事案について、最後の手段として必ず審理を受けるものとする。
行政訴訟訟務長官は、その職務の執行において独立性を有する。その結果、その確信に従って意見を表明し、法律に適合すると信じる結論を定めることができる。
第316条 被告当局は、適当と認める者によって代理され、又は助言を受けることができる。
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