第317条【取消しの申立て、階層的申立て、無効の申立て、回復の申立て及び上訴】、第318条【行政当局の義務】、第319条【不服申立て前置主義、無効訴訟の出訴期間】
第17編【行政紛争】
第4章【行政上の不服申立て】
第317条 行政行為は、その本人への通知又は「Diario Oficial」への掲載の翌日から10日以内に、これを執行した当局に対して、取消しの申立てを提起することができる。行政行為が階層制の当局によって行われた場合、階層的申立てを提起することもできる。これは、取消しの申立てと同時に、補助的に行うものとする。
行政行為が、その法的地位に従って行政監督に服する当局によるものである場合、第309条に規定するのと同様の無効事由に基づき、行政府に対する無効の申立てを提起することができる。これは、取消しの申立てと同時に、補助的に行うものとする。
行為が県政府の機関によるものである場合、法律の定める方法による回復の申立て及び上訴を提起することができる。
第318条 全ての行政当局は、特定の行政行為の執行について正当な利益を有する者が行った請求について決定し、その決定に対して提起された行政上の不服申立てを、事案の適切な調査のための適正な手続きに従い、適用される法律又は規則によって命じられた最後の行為を執行した日から120日以内に解決する義務を負う。
当局が前述の期間内に事案を解決しない場合、請求又は行政上の不服申立ては棄却されたものとみなされる。
第319条 行政訴訟裁判所に対する無効訴訟は、対応する不服申立てによって行政上の救済手段が尽くされた後でなければ、提起することができない。無効訴訟は、失権の罰則の下に、それぞれの場合に法律の定める期間内に提起しなければならない。
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